相続登記義務化でどうなるのか?

相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則もあります。

相続登記義務化でどうなるのか?

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?

過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

最新のブログ記事

「とりあえず遺言書だけ書いておけば安心」
これは、生前対策について非常に多い誤解です。
結論から言えば、遺言書は相続対策の重要な手段ですが、万能ではありません。遺言書で対応できるのは、主に「亡くなった後の分け方」です。一方で、認知症になった後の財産管理や、生前の家族間トラブル、感情的な対立までは解決できません。
この記事では、遺言書の限界と、実務で本当に必要とされる生前対策の考え方を解説します。

「うちは財産が少ないから、生前対策は必要ない」
これは、生前対策について最も多い誤解の一つです。
結論から言えば、生前対策の必要性は財産の金額ではなく、内容と家族関係で決まります。特に「不動産がある」「相続人が複数いる」「子どもが県外にいる」場合は、資産額に関係なく対策が必要になるケースが非常に多いのが実情です。
この記事では、なぜ"普通の家庭"ほど生前対策が重要なのかを、司法書士の実務視点から解説します。

人間関係の悩みの多くは、「性格が合わない」からではなく、「関係の構造」を知らないことから生まれます。個人間であっても、人は無意識のうちに役割を作り、力関係や期待値を固定していきます。結論から言えば、個人間の組織心理学とは、相手を操作する学問ではなく、自分を守りながら健全な関係を続けるための"構造理解"です。本記事では、組織に限らず一対一の関係で起こる心理構造を整理し、誠実さを保ったまま主導権を失わないための考え方と実践方法を解説します。