相続登記義務化でどうなるのか?

相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則もあります。

相続登記義務化でどうなるのか?

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?

過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

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「親が施設に入ったから、実家はとりあえず空き家のまま」
この判断が、将来の相続を取り返しのつかない地獄に変えているケースが後を絶ちません。
なぜなら、空き家 → 認知症 → 売れない → 登記できないという流れが一度始まると、家は"資産"ではなく負債化するからです。
結論から言えば、空き家になる前にしか不動産は救えません。

相続登記が義務化されたことで、「相続しないまま放置していた家」は、もはやグレーではなく法律違反になり得る時代に入りました。
しかし現場では、親が認知症で"登記したくてもできない"家が急増しています。
結論から言えば、認知症 × 義務化 × 不動産が重なると、家は「資産」から**"法的爆弾"**に変わります。
この記事では、その仕組みと回避策を司法書士の視点で解説します。