相続登記で被相続人の最後の住所がつながらない場合の対処法
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。
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被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
結論から言うと、遺言制度は「特別な人のもの」から「誰もが使う生活インフラ」へと確実に進化しつつあります。
2025年のデジタル公正証書遺言の開始は、その象徴的な一歩です。
本記事では、遺言制度がこれからどう変わるのか、何が便利になり、何が課題として残るのかを整理し、**「今、遺言を考える意味」**を総まとめします。
結論から言うと、2025年10月開始の「デジタル公正証書遺言」は、公正証書遺言の最大の弱点だった"作成のハードル"を大きく下げる制度改正です。
これまで「安心だが大変」と言われてきた公正証書遺言が、自宅からでも作成できるようになります。
本記事では、この新制度で「何が変わるのか」「誰にとって有利なのか」、そして注意点までを実務視点で解説します。
結論から言うと、「確実に効力のある遺言を残したい」場合、公正証書遺言は現時点で最も安心できる方法です。
自筆証書遺言と比べ、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、相続手続きもスムーズに進みます。
本記事では、公正証書遺言が「最も安心」と言われる理由と、これまでの課題、そして制度が進化してきた背景を整理します。