相続登記で被相続人の最後の住所がつながらない場合の対処法
被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?
過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。
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被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続登記しようとしたとき、登記簿謄本に記載の住所と、住民票の除票の写しなどから、「住所がつながらない」場合があります。そのような場合の対処法について解説いたします。
遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。
令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。
令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
相続によって実家を引き継いだものの、「どう管理すればいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」と悩む相続人は少なくありません。
調査によると、相続した家や土地の管理に悩んでいる人は約6割、相談先がない人は約8割にのぼるとされています。
空き家問題は「気持ちの問題」ではなく、相続人に管理責任が発生する法律問題です。本記事では、相続人が直面する現実と、管理責任の所在を司法書士の視点から整理します。
相続によって実家を引き継いだものの、住まずに放置され「空き家」になるケースが全国で急増しています。
国土交通省の調査では、空き家の約6割が相続をきっかけに発生しているとも言われています。
なぜ相続すると空き家になりやすいのか。その本当の原因は、建物の老朽化ではなく、相続時に名義整理や意思決定が行われない制度構造にあります。
本記事では、司法書士の視点から、相続と空き家問題の関係を制度面・実務面から整理します。
司法書士試験の合格者が共通して持つ「自分専用の学習ツール」。それは他人のノートではなく、自分の"理解の穴"を埋めるために作られた「回す道具」です。本記事では、橋本大輔司法書士が実践した「学習を自動化するノート術」と、AIのディープラーニング理論にも通じる"思考の再現"学習法を解説します。