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最新のブログ記事

解決事例

不動産登記において新しく所有者となる方の国籍実態等を把握するための「検索用情報の申出制度」が開始されました。
これに伴い、すでに不動産をお持ちの方からの「単独申出」の手続き依頼を受ける機会が増えています。
しかし、新しい制度であるため「複数に分かれた持分がある場合はどう記載するのか」「本人がメールアドレスを持っていない場合はどう処理すべきか」など、実務上の細かい取扱いに悩む先生も多いのではないでしょうか。
今回は、当事務所で実際に手掛けた解決事案をもとに、検索用情報の単独申出における必要書類や委任状の記載例、さらには実務で気になる報酬相場や法務局への提出ルールまで、実務に直結するポイントを分かりやすく解説します。

相続放棄の手続きを進める中で、相談者の言動に「良くない」「危ない」といった不自然な表現や焦りが目立つようになりました。自分に都合のいい答えを誘導しようと同じ質問を繰り返す相談者に対し、当事務所はあえて答えを急がず、客観的な事実関係を何度も問い直す心理学的アプローチ(ソクラテス式質問法)を実践しました。

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

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