相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本 大輔
(香川県司法書士会会員第388号)
(香川県行政書士会会員第22360490号)
サイト内検索機能を追加しました。ご利用ください。
アイリスでは、他士業との連携によるワンストップを実現しております。(相談内容によりご紹介することが可能です。紹介料はいただいておりません。)
香川県高松市檀紙町1648−6 カヘイビル 1F
定期的に、相続関連の税務・法律無料相談会を実施しております。(毎月第3週目の水曜日予定)要予約ですので、上記電話より事前に予定日を確認の上、予約してください。
清水ビジネスパートナー株式会社様
相続登記義務化に関する記事まとめ
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令和6年4月1日に開始される相続登記義務化の概要と、罰則である10万円以下の過料について、罰則適用の要件と回避する方法について解説しております。(画像クリック)
遺留分シリーズまとめ
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遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。(画像クリック)
遺産分割協議に関する記事まとめ
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遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。(画像をクリック)
空き家問題について
空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。
(相続法律無料相談を実施しております)
相続案件についてのお問い合わせ増加に伴い、電話・HPからのフォームでのお問い合わせの対応についてのご案内。
先着順で順番を決めております。ご希望が土日である場合にも、予約を入れ、時間を決めていただければ対応可能です。「来ていただくのだから料金が発生するのでは?」と思われている方もいますが、相談だけであれば「無料」で対応しております。三木町近辺までは直接出向いております。お気軽にお問い合わせください。
Setoumi Bijouのご紹介
誰でも楽しめる「食」をコンセプトに、嚥下(えんげ)機能が低下した方とそのご家族が同じものを一緒に食べることができる希少糖を使ったスイーツを令和5年8月4日より発売開始となりました。上の画像をクリックするとHPへ行きます。
Setoumi Bijou HPより
「いくつになってもどんな時も食べることで幸せになって欲しい。私たちはそう願っています。私たちは社会福祉に貢献いたします。 」
Hotel QOL 瓦町のご案内
「あたりまえ」を「あたりまえ」に! 夢をかなえるホテルプロジェクト
ご病気・お体の不自由な方もご家族といっしょに観光・お食事・ご宿泊 旅の楽しさをあたりまえにみんなで楽しんでいただきたい。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
マーケティング戦略において、差別化やUSP(Unique Selling Proposition)といった"独自性"は極めて重要な要素です。SEO対策に取り組みながら、自社サイトの認知を高めようと試行錯誤していると、時に他者に模倣されることもあります。しかし、本質的な効果は「模倣」では得られません。むしろ、模倣した時点で、その人のマーケティングはすでに失敗しているのです。本記事では、私が3年以上にわたりブログを毎日更新し続けてきた経験をもとに、「なぜ模倣では効果を得られないのか」「独自性と継続の重要性」について考察します。
相続マーケティングの普及については、相続分野に特化したマーケティング戦略や方法が近年注目され、司法書士や弁護士、税理士などの専門家が顧客を効果的に集客・支援するための手法が拡大していることを指します。相続マーケティングは、相続に関する潜在的なニーズを持つ人々に対して、適切なサービスを提供し、専門家としての信頼を築くことを目指します。以下に、具体的な内容を詳しく解説します。
遺産分割協議は、相続人間で遺産の分配方法を話し合い、合意を得るための重要なプロセスです。しかし、相続に関わる感情的な問題や複雑な財産構成が原因で、協議が難航することも少なくありません。本稿では、遺産分割協議の基本的な手順、必要書類、そして協議が難航した場合の対処法について解説します。スムーズに進めるためのポイントを押さえて、適切に対応できるようにしましょう。
相続において、財産をスムーズに承継するためには様々な対策が必要です。特に、現金や不動産に比べて手続きが比較的簡単で、税制上のメリットもある生命保険は、相続対策として非常に有効です。本稿では、生命保険を活用した相続対策について、その具体的なメリットや注意点を解説します。相続の際に生じる問題を最小限に抑えるため、生命保険をどのように利用すればよいかを理解しましょう。
遺言書の作成に関する普及についての統計は、いくつかの公的機関や調査機関によって報告されています。特に、自筆証書遺言の保管制度が導入された2019年以降、遺言書の作成が普及していることがわかるデータがあります。
生前贈与は相続税対策として広く活用されており、増加傾向を示す統計データもいくつか存在します。生前贈与の増加には税制上の特典や経済環境の変化が影響しており、特に高齢化社会の進行とともに贈与の活用が注目されています。
相続手続きは複雑で、多くの人々がどこから手を付けるべきか迷ってしまうものです。相続コンサルタントは、こうした手続きのサポートを提供することで、クライアントの負担を軽減する役割を担っています。しかし、相続には法律や税務が深く関与しており、これらの分野は弁護士や税理士などの専門資格を持つ者(士業)のみが扱うことが許されています。相続コンサルタントがどこまでサポートできるのか、その限界と役割について詳しく解説します。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。
法人の解散やみなし解散登記後に、法人名義の自動車の名義変更手続きについて解説いたします。本来は、解散前に代表名義に変更するなどしておいた方がいいのですが、うっかり忘れてしまっていたという場合も想定されます。ぜひ参考にしてみてください。どうしてもわからない場合には、自動車登録専門の行政書士にご相談ください。
2024年4月26日の日経新聞の記事に「法務省、留学生受け入れ認めず 管理が不適切な大学」という記事が掲載されていました。そもそも、福祉分野で介護分野での留学生の受け入れを始めたときは、結構吉備石井要件を強いていました。勿論その要件をクリアできなければ帰国することになります。今どのような状況になっているのでしょうか。
今回は、医療法人の種類についてまとめてみたいと思います。今回手掛けた医療法人の解散手続きを進めましたが、医療法人の種類について、その内容が異なる個所があります。その点について解説したいと思います。
いろいろと問題を抱えている制度だった「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」を新たにスタートします。それに伴って、永住許可取得者数の増加も予想されるため、その対策についても政府で検討されているみたいですが、「外国人頼み」が正解なのかどうか疑問は残るところです。
令枝和6年2月14日の河北新報の記事で、行政書士の逮捕事案について書かれていました。以前、私も建設業許可についての事案を取り扱ったことがありました。その中でいろいろ考えさせられたことがありましたので、ご紹介したいと思います。
私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」による「戸籍不正取得事件」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。
医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。
令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。
「認定特定創業支援等事業」を受けて会社設立時に登録免許税を半額にするためには、証明書の提出が必要です。この証明書には有効期限が設定されており、期限切れの場合の対応について以下の通りまとめます。
「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。
2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。
「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。
取締役・代表取締役の就任に際して提出が求められる印鑑証明書について、取締役設置会社と取締役会非設置会社に分けて解説いたします。
利益供与は、他者に対して金銭や物品、サービス、地位、特権などを提供し、その見返りに何らかの利益や便宜を得ようとする行為を指します。利益供与は多くの場合、ビジネスや個人の人間関係において日常的に行われていますが、それが法令に触れる場合、違法行為となり得ます。本稿では、一般的な利益供与と、法令上禁止されている利益供与の違いについて詳述します。
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新番町小学校の卒業生の皆様及び保護者の皆様、この度はおめでとうございます。
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