相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
地域とともに、皆さまのお困りごとの解決の一端を担えれば幸いです。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本 大輔
(香川県司法書士会会員第388号)
(香川県行政書士会会員第22360490号)
サイト内検索機能を追加しました。ご利用ください。
アイリスでは、他士業との連携によるワンストップを実現しております。(相談内容によりご紹介することが可能です。紹介料はいただいておりません。)
香川県高松市檀紙町1648−6 カヘイビル 1F
定期的に、相続関連の税務・法律無料相談会を実施しております。(毎月第3週目の水曜日予定)要予約ですので、上記電話より事前に予約してください。
清水ビジネスパートナー株式会社様
相続登記義務化に関する記事まとめ
相続登記義務化に関する記事まとめ
令和6年4月1日に開始される相続登記義務化の概要と、罰則である10万円以下の過料について、罰則適用の要件と回避する方法について解説しております。(画像クリック)
遺留分シリーズまとめ
遺留分シリーズまとめ
遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。(画像クリック)
遺産分割協議に関する記事まとめ
遺産分割協議に関する記事まとめ
遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。(画像をクリック)
空き家問題について
空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。
(相続法律無料相談を実施しております)
相続案件についてのお問い合わせ増加に伴い、電話・HPからのフォームでのお問い合わせの対応についてのご案内。
先着順で順番を決めております。ご希望が土日である場合にも、予約を入れ、時間を決めていただければ対応可能です。「来ていただくのだから料金が発生するのでは?」と思われている方もいますが、相談だけであれば「無料」で対応しております。三木町近辺までは直接出向いております。お気軽にお問い合わせください。
Setoumi Bijouのご紹介
誰でも楽しめる「食」をコンセプトに、嚥下(えんげ)機能が低下した方とそのご家族が同じものを一緒に食べることができる希少糖を使ったスイーツを令和5年8月4日より発売開始となりました。上の画像をクリックするとHPへ行きます。
Setoumi Bijou HPより
「いくつになってもどんな時も食べることで幸せになって欲しい。私たちはそう願っています。私たちは社会福祉に貢献いたします。 」
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。
生前贈与の手法の一つである暦年贈与制度を使った「持分の一部移転」について、今回調査してわかった内容をまとめたいと思います。贈与者の持ち分が、一つの順位番号であった場合、その順位からしか一部移転ができないので、持分さえ特定しておけばいいのですが、順位番号が複数あり、特定の順位番号から一部移転してほしいとのリクエストがあった場合、登記の目的の記載をどのように書けばいいのか?この点について、お話をしたいと思います。
令和5年12月4日、法務省HPにて「【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について」として、「令和6年度以降に実施する司法書士試験筆記試験午後の部の記述式問題の配点を以下のとおり変更するので、あらかじめお知らせします。なお、午後の部の試験時間(3時間)には変更はありません。」とされており、択一式210点はそのままで、記述式70点満点が140点へと変更されました。
令和5年4月1日より、民法が改正されたことにより、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。
敷地権付き区分建物(マンション)の相続について、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)の取り扱いについて、周知文が出ていましたのでお知らせいたします。マンションでの土地は、敷地権となっていますので、評価額を専有部分の割合に応じて、登録免許税を計算することになります。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。
私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。
医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。
令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。
法律で残業規制をして、外国人をトラック、バス、タクシーのドライバーに特定技能という在留資格で外国人労働者を活用しようとしています。毎日新聞の記事で、「<この国が縮む前に>タクシーなど外国人運転手を拡大 国交省「特定技能」に追加検討」という見出しで出ていました。今までの特定技能は、その企業内での雇用で活動範囲が限定されていますが、ドライバーとなると、一般道を使うわけです。リスクを本当に認識できているのでしょうか。はなはだ疑問です。