相続、遺言、認知症対策、登記全般の無料相談実施中

香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所
 

相続対応・生前相続対策・認知症対策、法人登記専門の司法書士・行政書士事務所です

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

司法書士・行政書士 橋本 大輔

(香川県司法書士会会員第388号)

(香川県行政書士会会員第22360490号)

代表 橋本 大輔
代表 橋本 大輔

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アイリスでは、他士業との連携によるワンストップを実現しております。(相談内容によりご紹介することが可能です。紹介料はいただいておりません。)

香川県高松市檀紙町1648−6 カヘイビル 1F 

北野純一税理士事務所 様

定期的に、相続関連の税務・法律無料相談会を実施しております。(毎月第3週目の水曜日予定)要予約ですので、上記電話より事前に予定日を確認の上、予約してください。


清水ビジネスパートナー株式会社様

清水先生の紹介ブログは、こちらから。


相続登記義務化に関する記事まとめ

相続登記義務化に関する記事まとめ

令和6年4月1日に開始される相続登記義務化の概要と、罰則である10万円以下の過料について、罰則適用の要件と回避する方法について解説しております。(画像クリック)


遺留分シリーズまとめ

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。(画像クリック)


遺産分割協議に関する記事まとめ

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。(画像をクリック)


空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。


(相続法律無料相談を実施しております)

相続案件についてのお問い合わせ増加に伴い、電話・HPからのフォームでのお問い合わせの対応についてのご案内。

先着順で順番を決めております。ご希望が土日である場合にも、予約を入れ、時間を決めていただければ対応可能です。「来ていただくのだから料金が発生するのでは?」と思われている方もいますが、相談だけであれば「無料」で対応しております。三木町近辺までは直接出向いております。お気軽にお問い合わせください。


Setoumi Bijouのご紹介

誰でも楽しめる「食」をコンセプトに、嚥下(えんげ)機能が低下した方とそのご家族が同じものを一緒に食べることができる希少糖を使ったスイーツを令和5年8月4日より発売開始となりました。上の画像をクリックするとHPへ行きます。

Setoumi Bijou HPより

「いくつになってもどんな時も食べることで幸せになって欲しい。私たちはそう願っています。私たちは社会福祉に貢献いたします。 」


Hotel QOL 瓦町のご案内

「あたりまえ」を「あたりまえ」に! 夢をかなえるホテルプロジェクト

ご病気・お体の不自由な方もご家族といっしょに観光・お食事・ご宿泊 旅の楽しさをあたりまえにみんなで楽しんでいただきたい。


最新のブログ記事

令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺産分割は、被相続人が遺した財産を相続人間で分配する過程であり、これを適切に行わなければトラブルや紛争の原因となる可能性があります。遺産分割手続きを進めるためには、まず「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を特定することが前提となりますが、それが完了した後、次に進むべきは「遺産分割手続き」です。この手続きは、遺言書の有無やその有効性により異なってきます。

遺産の調査を行う際、特に不動産についての調査は重要です。不動産は高額な財産であり、相続手続きや分割の際に正確な把握が求められるからです。被相続人が所有していた不動産を正確に特定するには、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などの書類を使用して調査を進める必要がありますが、これらの書類だけでは不十分な場合もあります。今回は、現行の不動産調査の方法と、2026年2月に施行予定の「所有不動産記録証明制度」について解説します。

生命保険金は、相続が発生した際に、被相続人が契約者として加入していた生命保険契約に基づいて受取人に支払われるものです。この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、法律上および税法上で異なる扱いがされており、その理解が重要です。今回、法律上の観点から、生命保険金が相続財産に含まれない理由と、税法上「みなし相続財産」として扱われるケースについて解説します。

相続が発生した際、遺産分割や相続税の申告のためには、遺産の範囲を正確に把握することが必要です。遺産の範囲を明確にすることで、相続手続きを円滑に進めることができ、相続人間での不必要なトラブルを防ぐことができます。今回は、遺産の調査方法について、不動産、預金、有価証券を中心に、どのように調査を進めるかを解説します。

相続が発生した際、相続手続きには相続人の範囲と遺産の範囲を正確に把握することが必要です。特に、相続人の範囲を明確にするためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や除籍謄本の取得が重要なステップとなります。

自己肯定感には表面と内面の違いがあり、表面的に自己肯定感が高く見える人でも、内面的には不安や自信のなさを抱えている場合があります。こうした人は他者を否定し、相対的に自分を高めようとすることが多いです。自己肯定感を高めるためには、過去の経験や他者との比較に左右されず、自己認識を深め、自己承認を行うことで、内面的な安定を得ることが重要です。

行政書士関連業務に関するブログ

アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。

法人の解散やみなし解散登記後に、法人名義の自動車の名義変更手続きについて解説いたします。本来は、解散前に代表名義に変更するなどしておいた方がいいのですが、うっかり忘れてしまっていたという場合も想定されます。ぜひ参考にしてみてください。どうしてもわからない場合には、自動車登録専門の行政書士にご相談ください。

2024年4月26日の日経新聞の記事に「法務省、留学生受け入れ認めず 管理が不適切な大学」という記事が掲載されていました。そもそも、福祉分野で介護分野での留学生の受け入れを始めたときは、結構吉備石井要件を強いていました。勿論その要件をクリアできなければ帰国することになります。今どのような状況になっているのでしょうか。

今回は、医療法人の種類についてまとめてみたいと思います。今回手掛けた医療法人の解散手続きを進めましたが、医療法人の種類について、その内容が異なる個所があります。その点について解説したいと思います。

いろいろと問題を抱えている制度だった「技能実習制度」を廃止して「育成就労制度」を新たにスタートします。それに伴って、永住許可取得者数の増加も予想されるため、その対策についても政府で検討されているみたいですが、「外国人頼み」が正解なのかどうか疑問は残るところです。

私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」による「戸籍不正取得事件」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。

医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。

令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。

最新の事業つなげるブログ記事

2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。

日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。

令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。

「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。

利益供与は、他者に対して金銭や物品、サービス、地位、特権などを提供し、その見返りに何らかの利益や便宜を得ようとする行為を指します。利益供与は多くの場合、ビジネスや個人の人間関係において日常的に行われていますが、それが法令に触れる場合、違法行為となり得ます。本稿では、一般的な利益供与と、法令上禁止されている利益供与の違いについて詳述します。

2024年1月10日より、東京都と福岡県の公証役場において、定款作成ツール(日本公証人連合会ホームページ掲載)を使用して作成された定款に対し、48時間以内に定款認証手続き(いわゆる「48時間処理」)を完了させる新たな運用が始まりました。さらに、2024年9月20日からは、この運用が神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府の公証役場にも拡大される予定です。この措置は法人設立手続きの迅速化を目指したものであり、企業家や法人設立を目指す個人にとって利便性が向上します。加えて、2024年6月21日に閣議決定された新しい運用では、公証役場と法務局が連携して、48時間処理された定款を基に、法人設立手続き全体を72時間以内に完了させる「72時間処理」が導入されます。この運用により、法人設立までの時間...

会社・法人の役員の任期がある場合、みなし解散の制度の適用を受ける場合があります。みなし解散とは、一定の要件を充たした場合に、法務局からの通知書が届き、通知から2ケ月以内に、法務局に対し「事業を廃止していない旨の届出」を行うことなく期間が経過してしまった場合に、登記官が職権で解散の登記をする手続きを言います。勿論、解散の効果は同じなので、その影響は様々な部分に出てきます。それでは解説していきます。

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