アイリスでの相続関連サービス概要

 まずは、電話・メール等から予約いただきます。日程を定め面談をいたしますが、「本人確認のための免許証又はマイナンバーカード」、あれば「固定資産納税通知書」を相談時持参してください。また、面談時に何が必要かを判断させていただき、サービスを提供いたします。

ご予約電話:087-873-2653

相続サービス一覧

2024年4月1日より相続登記が義務化になります。

相続登記未了の不動産等のご相談を承ります。

必要書類の収集や遺産分割協議書の作成等、ご依頼に合わせた対応が可能ですので、ご相談ください。

※遺産分割で紛争性がある場合は、弁護士の対応となります。

自身の「想い」を残すために、生前の遺言書作成をお勧めしております。認知能力の疑義が問題となり無効主張されるケースがありますので、アイリスでは「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。

認知症になってからでは選択の幅が限られてしまいます。そのためにも、事前に対策をしておくことをお勧めいたします。

・預金:金融機関が預金者の口座が凍結される可能性があります。

・不動産:施設に入るために売却しようとしても、ご本人の名義のままだと売却できなくなります。

任意後見制度と家族信託について解説しております。