【第4回】所有者が亡くなっていたら? 相続登記が必要になる抵当権抹消の基本ルール
住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。



住宅ローンを完済したあと、多くの方が「これで不動産の手続きは終わり」と考えます。
しかし、実務の現場ではそう単純にはいかないケースが少なくありません。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
抵当権抹消登記の書類を確認していると、こんな場面に出会うことがあります。
抵当権抹消登記のご依頼を受けて、金融機関から届いた書類を確認していると、時々こんなことがあります。