相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。



令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
年末は、司法書士試験の学習計画を見直す絶好のタイミングです。基礎の定着、苦手分野の整理、来年への助走――この3点を意識したペース配分が合否を分けます。本記事では、独学者・通学生の双方に向けて、年内に実践したい「学び直しの戦略」と効率的なスケジュールの立て方を解説します。
最近の広告には「売れる営業の秘密」「正直、あまり見せたくない設計図」など、読者の興味を引きつける挑発的なコピーがあふれています。たしかにインパクトは強いのですが、それだけを見ると「マーケティングとは言葉をうまく組み合わせる技術なのだ」と誤解してしまいかねません。
相続で受け継いだ不動産の中に「農地」が含まれている場合、
共有状態のままでは簡単に分割・売却できません。
農地法という"特別なルール"があるためです。
今回は、農地の共有を解消するときに直面する「農地法の壁」と、
実務で有効な「持分放棄」の活用法を司法書士の視点から詳しく解説します。