相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。



令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「相続した土地、売れば少しはお金になるだろう」──そう考えても、地方の不動産市場では思うように動かない現実があります。
買い手が見つからず、固定資産税だけがかかり続ける土地。
いま全国で増え続ける"動かない土地"の実情と、その裏にある市場の構造を、司法書士の視点で解説します。
「使わない土地はいらない」「古い家を相続したくない」──そう思っても、単純に"放棄"すれば済むとは限りません。実は相続放棄には"期限と手順"があり、うっかり放置してしまうと、結果的に"負動産の所有者"になってしまうことも。今回は、相続放棄の誤解と正しい対応方法を司法書士が解説します。
相続財産と聞くと「もらえるもの」と思いがちですが、近年は「誰も引き取りたくない不動産」が増えています。
実家、山林、畑──売れず、貸せず、管理も難しい。
相続人同士の話し合いがまとまらずに数年が経つケースも少なくありません。
本記事では、司法書士の立場から「負動産をめぐる遺産分割協議」の現実を解説します。