登記手続きは「点」だけど、人との関係は「線」や「面」にもなる──相続業務から見えてきたこと
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。
相談者の方で「相続登記義務化のリスクって、過料だけなんですかね。」とのご質問がありました。
ある4人兄弟が法定相続分に基づいて相続登記をしていました。その後、兄弟の一人が亡くなり、その相続人の方から「現在の不動産の所有権を単独所有にしたい」との相談を受けました。
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
別件で打ち合わせの際、世間話をしていた時に、相談者の方から「そういえば、認知症対策って書いてあるけど、具体的には何をするのですか?」とのご質問がありました。私は以下のようにお話をいたしました。
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。