(論点)自筆証書遺言を作成する場合の注意点
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
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私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
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自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。
生命保険は、相続対策として非常に有効な手段の一つです。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために生命保険を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、生命保険を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。
遺言書の形式には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。これらの遺言書のうち、公正証書遺言は、法的に確実でトラブルを防ぎやすい形式として広く利用されています。以下に、公正証書遺言のメリットを自筆証書遺言と比較しながら詳しく説明します。
生前対策を考えるとき、相続発生した場合を想定して行います。しかし、何から手を付けていいやらわからない方も多いのではと思います。今回、専門家への相談も含め、具体的な内容について少しお話をしたいと思います。
現在、社会のあらゆる場面で年齢制限が設けられています。教育、就労、医療、さらには娯楽に至るまで、年齢に基づく規制や期待が存在します。しかし、技術の進歩と価値観の変化に伴い、年齢制限がなくなる未来が徐々に現実味を帯びてきています。この未来を実現するためのカギは、過去のアーカイブとの並列化と若者とその価値観を共有することです。
今まで生きてきて、司法書士という職業にたどり着くまで、様々な挑戦を繰り返してきました。しかし、世の中の変化のスピードというのは、私が考えるよりも相当早く変化し続けるため、動き続けて新しい業種に人間関係を構築し、慣れるまでには、陳腐化するといったことが、40代を過ぎてから起こり始めました。それでは、ビジネスという観点から、世の中の変化に対して、今後どのようなことが重要になるのかについて、少しお話をしたいと思います。
今回は、不動産を共有で所有することの不利益について解説したいと思います。共有不動産は、様々な問題を抱えています。元のオーナー間で、関係性が良好でも、その次の世代ではどうなるかわかりません。また、身分上の変化(例えば離婚)などにより、関係性が悪化する場合も考えられます。
相続人が一人であっても、相続の手続きは必ずしも簡単ではありません。その理由について、以下で詳しく説明します。
借金の帳消しや過払い金が戻るといった宣伝が行われていますが、そのすべてが詐欺であるわけではありません。しかし、こうした宣伝には詐欺的な手法が含まれているケースもあるため、注意が必要です。以下に、具体的なポイントを挙げて説明します。
仮登記と処分禁止の仮処分は、どちらも不動産や権利に関する法律手続きにおいて重要な役割を果たしますが、それぞれの目的や効果、手続き内容は異なります。以下に、仮登記と処分禁止の仮処分の違いについて、具体的な説明を交えながらまとめます。
相続に関する準備を進める中で、「生前の覚書」が遺言書として有効なのかどうかという疑問を持つ人は少なくありません。遺言書は、遺産の分割や相続の際に重要な役割を果たしますが、その形式や内容には法律上の厳格な要件が存在します。本稿では、生前の覚書が遺言書として認められるかどうかについて、具体的な条件や考慮すべき点を詳細に解説します。