事業つなげるブログ

事業承継・商業登記関連のブログです

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法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。

会社の役員変更登記において、就任承諾書や辞任届の提出は不可欠です。しかし、特定の条件下では、株主総会や取締役会の議事録をこれらの書類の代替として利用することが可能です。本記事では、商業登記における就任承諾書と辞任届の役割、議事録を援用する際の要件や注意点について詳しく解説します。香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所が、実務経験を踏まえてご案内いたします。

「医療法人の解散を検討している」「事業を終了するには何をすればよい?」「解散後の資産はどうなる?」——このようなお悩みをお持ちの医療法人代表者・理事の方へ。医療法人は設立時にも厳格な要件と手続きが求められますが、解散時にも同様に、適切な手続きを踏まなければ思わぬトラブルを招くおそれがあります。本記事では、医療法人を解散する際に必要なフローや注意点、残余財産の扱いについて、専門的視点から分かりやすく解説いたします。

会社経営において、役員や株主への利益供与はごく自然な行為に思えるかもしれません。しかし、会社法では特定の利益供与が「違法行為」として厳しく禁止されています。特に株主総会の決議に影響を及ぼすような利益の供与は、「会社法第120条」で明確に規制されており、役員個人だけでなく会社そのものが責任を問われるリスクをはらんでいます。
本記事では、利益供与の定義や違法となる典型例、刑事罰を含む法的リスク、そして実務で注意すべき点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。経営者や会社役員の皆様にとって、知っておくべき「落とし穴」を未然に防ぐための実践的な情報をお届けします。

開業医として一定の実績を積んできた方が次に検討すべきステップとして「医療法人化」があります。個人事業のまま診療を続けていては節税や事業承継の面で限界があります。特に昨今では、医療法人の設立を通じて、経営の安定化・資産形成・次世代への承継対策を行う開業医が増えています。

「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。

2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。

日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。

令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。

「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」(法務省HP引用)この封書を放置していますと、法人登記簿に登記官が職権で「みなし解散」の手続きとして、解散登記がなされます。