第4回:「売れば金になる」は本当か?─ 地方不動産の現実

2025年11月27日

「相続した土地を売れば少しは現金になるだろう」と思っていませんか?
実は、地方の不動産には"買い手がつかない現実"が潜んでいます。
立地や形状によっては、売るどころか処分費が上回ることも。
本記事では、香川県をはじめ地方に多い"売れない不動産"の実態と、その対処法を司法書士がわかりやすく解説します。

【目次】

  1. 相続不動産の「売却神話」とは
  2. 地方不動産が売れない3つの理由
  3. 実際の売却価格は"固定資産税評価額"とは違う
  4. 「売れない土地」に共通する特徴
  5. 売却にかかる費用と税金の落とし穴
  6. 香川県での"負動産"事例:査定ゼロの現実
  7. 売れない不動産をどうする?3つの選択肢
  8. 「売れない」から「活かす」へ ─ 司法書士が提案する出口戦略

1. 相続不動産の「売却神話」とは

 相続で土地や家屋を引き継いだ際、多くの方がまず考えるのが「売れば現金になる」という発想です。
 しかし、相続の現場では、実際に売れない不動産の方が多いのが現実です。

 特に地方では、人口減少と空き家率の上昇により、需要のない土地・建物が急増しています。
一見して価値がありそうに見えても、実際に査定してみると「買い手がつかない」「値がつかない」という結果になることも珍しくありません。

2. 地方不動産が売れない3つの理由

地方の不動産が"売れない"背景には、主に次の3つの要因があります。

需要がないエリアにある
 人口減少に伴い、売り手より買い手が圧倒的に少ない。
 特に駅から離れた土地や、農村部・山間部ではほぼ取引が止まっています。

土地の形や接道条件が悪い
 建築基準法上、道路に2メートル以上接していない土地(いわゆる"再建築不可")は、住宅用として利用できず、実質的に売却困難です。

古家付き・境界未確定
 建物が老朽化している、隣地との境界が不明確など、法的・物理的な障害があると、買い手はリスクを避けてしまいます。

3. 実際の売却価格は"固定資産税評価額"とは違う

 固定資産税の通知書に記載されている評価額を見て、「こんなに価値があるなら売れる」と思う方も多いでしょう。
 しかし、固定資産税評価額は市場価格とは別物です。

 実勢価格(実際の取引価格)は、評価額の70〜80%程度が目安ですが、地方ではそれよりも半値以下、場合によっては0円査定となるケースもあります。
特に建物付きの場合、解体費や処分費がかかるため、実質的には"マイナス資産"になってしまうこともあります。

4. 「売れない土地」に共通する特徴

次のような特徴がある土地は、ほぼ確実に"売れにくい"とされています。

  • 再建築不可(接道要件を満たしていない)
  • 道が狭く車の出入りが困難
  • 農地や山林など用途制限がある
  • 所有者が複数で共有状態
  • 長年登記名義が変更されていない

 香川県内でも「田畑・山林を相続したが誰も使わない」「農地転用が難しく売れない」といった相談は非常に多く、相続=不動産資産という時代は終わりを迎えています。

5. 売却にかかる費用と税金の落とし穴

 売却できたとしても、費用面の負担を見落としてはいけません。
主な費用には以下のようなものがあります。

  • 不動産仲介手数料
  • 登記費用(名義変更・住所変更など)
  • 建物解体費(老朽家屋がある場合)
  • 測量・境界確定費用
  • 譲渡所得税(利益が出た場合)

 例えば、香川県内の古家付き土地を売却する際、解体費用だけで100万円を超えることも珍しくありません。
売却価格がそれを下回れば、「売るほど赤字」ということも起こります。

6. 香川県での"負動産"事例:査定ゼロの現実

 高松市近郊の郊外エリアで実際にあったケースです。
 相続した土地は広く見えたものの、最寄駅から車で20分、農地転用不可の地目
不動産会社に査定を依頼したところ、返ってきた答えは「買い手が見つからない」でした。

 固定資産税だけが毎年かかり、維持費も負担に。
最終的に司法書士を通じて相続財産管理人を選任し、処分・売却整理という手続きを取ることになりました。
相続放棄をしても処理費が残る──これが地方の"負動産"の現実です。

7. 売れない不動産をどうする?3つの選択肢

「売れない」とわかった時点で、できることは次の3つに分類されます。

活用する(貸す・管理する)
 駐車場、太陽光パネル、資材置き場など、部分的活用を検討。
 自治体が募集する「空き家バンク」への登録も選択肢の一つです。

処分する(寄付・譲渡)
 自治体や法人への寄付、隣地への売却交渉。
 令和5年からは「相続土地国庫帰属制度」もスタートし、一定の条件を満たせば国への引き渡しも可能です。

維持管理を最小化する
 草刈りや税金だけは最低限にし、将来の活用・売却のタイミングを待つ。
 登記名義を整理しておくだけでも、次の相続でのトラブル防止になります。

8. 「売れない」から「活かす」へ ─ 司法書士が提案する出口戦略

不動産は"使い方次第"で価値が変わります。
「売れない土地だから放棄」ではなく、どう整理し、どう引き継ぐかを考えることが重要です。

司法書士は、単に登記手続きを行うだけでなく、

  • 相続人の整理
  • 境界確定・共有解消のサポート
  • 相続財産管理人の申立
    など、「動かない土地を動かす」ための法的支援を行っています。

香川県内でも、自治体・土地家屋調査士・税理士と連携した"負動産対策支援"が進んでいます。
今こそ、"売る"よりも"どう残すか"の時代です。

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