【2026年版】高松市の相続登記義務化|放置リスクと生前対策・相続登記未了の確認方法まで完全解説
高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。

2024年(令和6年)4月から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。香川県三木町でも例外ではなく、相続により不動産を取得した人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請をしなければなりません。放置すると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。本記事では、三木町在住の方に向けて、相続登記義務化の背景・対象となる不動産・期限と罰則・必要な手続き・よくある疑問までを徹底解説。相続登記を正しく理解し、安心して準備を進められるようまとめました。
目次
1. 相続登記義務化とは?制度改正の背景

これまで不動産を相続した場合でも、登記名義を変更する「相続登記」は義務ではありませんでした。そのため長年放置され、所有者不明土地問題が全国的に深刻化。公共事業や民間の土地活用が進まない大きな原因となっていました。
この問題を解決するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。全国一律で適用され、香川県三木町でも同様に義務化の対象となります。
2. 三木町での義務化のポイント
三木町は香川県東部に位置し、農地や宅地が多く存在する地域です。代々引き継がれた土地や家屋が相続登記されていないケースも少なくありません。今回の法改正により、三木町在住の方も次のような点に注意が必要です。
3. 誰が義務を負うのか?対象となる不動産
4. 期限と罰則(過料)について

5. 相続登記の手続きの流れ
相続登記の一般的な流れは次のとおりです。
①相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定する。
➁遺言の確認または遺産分割協議
遺言があればその内容に従う。なければ相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成。
③必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書など。
④登記申請
三木町の不動産は高松法務局(本局)が管轄。郵送や窓口で申請可能。
➄登記完了
登記完了後、登記事項証明書で名義変更が確認できる。
6. 正当な理由による猶予・免除について

期限を過ぎても、すぐに過料が科されるわけではありません。
といった正当な理由が認められる場合は、過料が免除される可能性があります。また、「相続人申告登記」という新制度を活用すれば、期限内に申告しておくことで過料を回避できる場合もあります。
7. 義務化で生じるリスクとメリット

リスク
メリット
8. よくある質問(FAQ)

Q1:相続を「知った日」とはいつですか?
A:通常は被相続人が死亡した日を基準と考えます。
Q2:遺産分割協議がまとまらないと登記できませんか?
A:協議が未了でも、法定相続分での登記や「相続人申告登記」が可能です。
Q3:費用はどれくらいかかりますか?
A:登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と、戸籍などの証明書取得費用が必要。司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
9. まとめ:三木町で今すぐ始めたい相続対策
相続登記はもう「やってもやらなくてもよい手続き」ではありません。三木町に不動産を持つ方は、相続が発生したら3年以内に登記を済ませることが必須です。放置せず早めに準備を進めることで、余計なトラブルや費用を回避できます。

(無料相談会のご案内)
相続登記の期限が迫っている方、手続きが不安な方は、司法書士に相談するのが安心です。アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、三木町の不動産に関する相続登記や生前対策について、初回無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。


高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
相続登記は「やったほうがよい手続き」から法律上の義務になりました。
期限内に申請しなければ過料の対象となり、放置された不動産は将来、売却・解体・活用が困難になります。
徳島県でも相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に名義変更の申請が必要です。放置すれば過料の可能性があるだけでなく、売却・活用・解体が進まず、将来の相続人に大きな負担を残します。特に人口減少と高齢化が進む地域では、名義未整理の不動産が「動かせない資産」になりやすいのが現実です。まずは制度を正確に理解し、現状確認から始めることが重要です。
宇多津町で不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)は**「やらなくてもいい手続き」ではなくなりました。**