【善通寺市】相続登記が2024年4月から義務化!期限・罰則・相談先を司法書士が徹底解説

2025年09月10日

2024年4月1日より、善通寺市を含む全国で相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、怠ると10万円以下の過料の対象になります。本記事では、善通寺市での相続登記の流れ・期限・救済制度・相談事例を司法書士がわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?善通寺市も対象
  2. なぜ義務化されたのか?背景と意義
  3. 相続登記の期限と罰則
  4. 善通寺市の管轄法務局と必要書類
  5. 相続人申告登記とは?期限内に対応できない場合の救済制度
  6. 善通寺市でよくある相談事例
  7. FAQ(よくある質問)
  8. まとめと司法書士への相談のすすめ

1. 相続登記義務化とは?善通寺市も対象

 2024年4月1日から、不動産を相続した場合には**「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行うことが法律で義務化**されました。
 これまでは任意だったため放置されるケースも多かった相続登記ですが、今回の改正により、善通寺市内の不動産も例外なく対象となります。

 また、改正前に発生していた未登記の相続も適用対象であるため、すでに「相続してから何年も経っている土地」も義務化の範囲に含まれます。

2. なぜ義務化されたのか?背景と意義

 義務化の大きな背景は「所有者不明土地」の増加です。
 全国で公共事業や土地活用が進まない要因となり、香川県でも空き家や農地の管理問題が深刻化しています。

相続登記を義務化することで、

  • 土地の所有者を明確にする
  • 空き家・農地の放置を防ぐ
  • 売却や活用を進めやすくする

といった社会的課題の解消が期待されています。

3. 相続登記の期限と罰則

  • 期限:相続を知った日または遺産分割協議成立から3年以内
  • 過去の相続も対象(経過措置あり)
  • 罰則:正当な理由がなければ10万円以下の過料

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4. 善通寺市の管轄法務局と必要書類

 善通寺市の不動産登記は、高松法務局 丸亀支局が管轄します。

主な必要書類は以下の通りです:

  • 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票(附票)
  • 遺産分割協議書(複数人で相続する場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書(善通寺市役所で取得可能)

5. 相続人申告登記とは?期限内に対応できない場合の救済制度

 もし3年以内に話し合いがまとまらない場合、**「相続人申告登記」**を利用できます。
 これは「自分が相続人である」と法務局に申告しておく制度で、形式的に義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます。
 ただし、これはあくまで一時的な対応であり、後に正式な相続登記が必要です。

6. 善通寺市でよくある相談事例

  • 実家が空き家になり管理できない
  • 相続人が県外に住んでいて調整が難しい
  • 農地や古民家が祖父母名義のまま

 こうしたケースは相続人の数が多く、必要書類も複雑になります。司法書士に相談することで、書類収集や遺産分割のサポートをスムーズに進められます。

7. FAQ(よくある質問)

Q1. 相続登記を放置するとどうなる?
 A. 罰則のほか、不動産の売却・担保設定ができず、固定資産税だけを払い続ける事態になります。

Q2. 自分で登記できる?
 A. 可能ですが、戸籍の収集や協議書作成が複雑であり、司法書士に依頼する方が安心です。

Q3. 費用はどのくらい?
 A. 登録免許税は固定資産評価額の0.4%。司法書士費用はケースによって異なりますが、約10万円から15万円が一般的です。

8. まとめと司法書士への相談のすすめ

 相続登記は期限内に行わなければ過料の対象になります。
 善通寺市に不動産をお持ちの方、または相続予定がある方は、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

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相続登記義務化

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