相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【完全版】認知症になる前にやるべき生前対策 ― 預金凍結・不動産凍結を防ぐための結論と実務ガイド ―
認知症対策で最も重要なのは次の3点です。
- 認知症後は預金・不動産・契約が原則すべて止まる
- 家族でも代わりに手続きはできない
- 対策は判断能力があるうちにしかできない
👉 最適解:家族信託+遺言+任意後見の組み合わせ
■ 目次
- 認知症対策とは(定義)
- 認知症になると何が起こるか
- なぜ家族でも何もできないのか
- 認知症対策の全体像
- 制度比較(重要)
- お金・不動産・相続の対策整理
- よくある失敗
- いつ始めるべきか
- FAQ(よくある質問)
- まとめ
■ 1. 認知症対策とは(定義)

認知症対策とは、
👉 判断能力が低下した後でも、財産管理・生活・相続が止まらないように事前に行う法的対策です。
主な目的:
- 預金口座の凍結防止
- 不動産売却不能の回避
- 相続トラブル防止
■ 2. 認知症になると何が起こるか

認知症になると法律上は「意思能力なし」と判断される可能性があります。
その結果:
- 銀行 → 預金凍結
- 法務局 → 登記不可
- 契約 → 無効リスク
👉 資産はあるのに使えない状態になります
■ 3. なぜ家族でも何もできないのか

結論:
👉 家族でも本人の財産は動かせません
理由:
- 財産は本人のもの(代理権なし)
- 勝手に動かすと法的リスク
- 金融機関・法務局が拒否
※行政・民間が家族の関与を否定する理由は、「法律上」の話です。未成年者の子供の親権者は「法定代理人」として、子供の代わりに法律行為をすることができますが、親が認知症になったとき、家族は「法定代理人」ではないためです。
■ 4. 認知症対策の全体像(構造化)

認知症対策は以下の4制度で構成されます。
4-1 家族信託(最重要)
- 生前の財産管理を家族に任せる
- 不動産売却・運用が可能
👉 実務上の中心対策
4-2 任意後見契約
- 将来の後見人を事前に指定
👉 最低限の安全装置
4-3 法定後見制度
- 認知症後に家庭裁判所が選任
👉 自由度が低く最終手段
4-4 遺言書
- 死後の相続対策
👉 認知症前に必須
■ 5. 制度比較
認知症対策の代表制度の違いは以下のとおりです。
| 制度 | 開始時期 | 柔軟性 | 不動産 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 家族信託 | 事前 | ◎ | ◎ | 最も実務的 |
| 任意後見 | 事前契約 | ○ | △ | 補助的 |
| 法定後見 | 事後 | × | △ | 制限が強い |
| 遺言 | 事前 | ― | ― | 死後対策 |
■ 6. お金・不動産・相続の対策整理

6-1 お金の対策
- 問題:預金凍結
- 解決:家族信託 or 任意後見
6-2 不動産の対策
- 問題:売却不可
- 解決:家族信託(ほぼ必須)
6-3 相続の対策
- 問題:遺言が作れない
- 解決:遺言書
■ 7. よくある失敗

- 「まだ大丈夫」と先送り
- 遺言だけ作って安心
- 後見で十分と思い込む
👉 実務で最も多い3大失敗です
■ 8. いつ始めるべきか
認知症対策の開始時期の目安:
- 60代:検討開始
- 70代:実行推奨
- 80代:リスク高
👉 結論:元気なうちにすぐ
■ 9. FAQ(よくある質問)

9-1 認知症になると銀行口座はどうなりますか?
A. 金融機関が把握すると凍結され、引き出しができなくなります。
9-2 家族が代わりにお金を下ろせますか?
A. 原則できません。無断で行うと法的リスクがあります。
9-3 後見制度があれば大丈夫ですか?
A. 最低限の管理は可能ですが、不動産処分などは制限されます。
9-4 家族信託は必ず必要ですか?
A. 不動産や資産管理がある場合は、実務上ほぼ必須です。
9-5 遺言だけで認知症対策になりますか?
A. なりません。遺言は死後対策のみです。
■ 10. まとめ(再結論)

認知症対策の本質は、
👉 「資産を止めない設計」
です。
最適構成:
- 家族信託(中核)
- 遺言書(相続対策)
- 任意後見(補完)
■ (無料相談会のご案内)
「何を選べばいいか分からない」が一番危険です
認知症対策は
👉 制度の組み合わせ設計がすべてです。
- 自分に家族信託が必要か知りたい
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👉 初回相談で「最適な対策設計」をご提案します。



アイリス国際司法書士・行政書士事務所
高松市対応|相続・認知症対策専門
代表 橋本大輔
香川県出身。静岡大学工学部卒業。
IT分野での経験を経て、日本IBMおよび地元金融機関にてシステム業務・管理職を歴任。
その後、介護施設の施設長として高齢者やご家族と向き合う現場を経験し、認知症や相続に関する課題の現実を実感する。
この経験を通じて、「制度だけでなく人に寄り添う支援」の重要性を強く認識。
51歳で司法書士試験に合格し、事務所を開設。
現在は相続・生前対策を中心に、家族の安心を守る専門家として活動している。
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最近、金融機関やセミナーでこんな言葉をよく耳にします。
認知症対策とは、
👉 判断能力が低下した後でも、財産管理・生活・相続が止まらないように事前に行う法的対策です。
「優秀な人材を集めれば組織は強くなる」。
多くの経営者や管理職が、そう信じています。



