相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「生命保険契約照会制度」で保険契約の存在が判明した――。これは相続人にとって大きな第一歩ですが、ここからが本番です。どのように保険会社に連絡し、必要書類を揃え、保険金の請求に至るのか。手続きを誤ると、余計な時間と手間がかかるばかりか、場合によっては請求権を失ってしまうことも。この最終回では、照会後に「該当あり」の結果が出たときの対応を、実務の視点からわかりやすく解説します。
【目次】
1. 「該当あり」の照会結果が届いたら

照会結果に「該当あり」と記載されている場合、被相続人が1社以上の生命保険に加入していたことになります。通知には、以下のような情報が記載されています:
なお、具体的な契約内容(契約金額や受取人など)は記載されていません。詳細を知るには、記載された保険会社に個別に連絡する必要があります。
2. 保険会社への連絡と確認事項

照会結果を受け取ったら、まずは保険会社に電話や書面で連絡を取りましょう。その際には、以下の点を確認します:
時効に注意!
生命保険金の請求権は、原則として3年で時効を迎えます(商法第95条)。死亡から3年が経過すると、保険金の請求ができなくなる可能性があるため、速やかな対応が重要です。
3. 保険金請求に必要な書類と手続き
保険会社によって若干の違いはありますが、一般的に必要とされる書類は以下の通りです:
これらの書類を提出後、内容に不備がなければおおよそ1~2週間程度で保険金が支払われることが多いです。
4. 相続手続きとの関係と注意点

【保険金は原則として「相続財産」ではない】
生命保険金は、契約時に指定された「受取人」に直接支払われるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。つまり、受取人が指定されている場合は、その人の「固有の財産」となります。
ただし、次のような例外には注意が必要です:
5. よくあるトラブルと対処法

生命保険の請求をめぐっては、以下のようなトラブルも散見されます:
このような事態を防ぐには、生命保険契約照会の段階から、専門家と連携して進めることが有効です。司法書士や行政書士、相続に強い専門家に早期相談することで、手続きの不備やトラブルを未然に防げます。
6. まとめ:確実な請求で大切な保険を受け取るために
生命保険契約照会制度は、相続人にとって重要な「気づき」のきっかけを与えてくれる制度です。しかし、照会で「該当あり」となっても、そこから保険金を受け取るには多くの確認と手続きが必要です。
これらを一つずつ丁寧に進めることが、トラブルを防ぎ、確実に保険金を受け取る鍵となります。

【CTA】専門家と一緒に、確実な保険金の受け取りを
生命保険の請求は、相続の一部にすぎません。その後の不動産名義変更、遺産分割協議、相続税の申告など、多くのステップが控えています。
当事務所では、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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