相続法律・税務無料相談会のご案内
							令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」
これは多くの方が抱える疑問です。遺言書と一口に言っても、その形式によって効力や手続き、作成にかかる費用や手間が大きく異なります。
この記事では、遺言書の代表的な3つの種類、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について、それぞれの特徴やメリット・デメリット、どのような方に適しているかをわかりやすく解説します。
「どの遺言書を選ぶべきか?」を考える第一歩として、ぜひ参考にしてください。
◆目次
1. 自筆証書遺言 ― 手軽だがリスクもある

 自筆証書遺言とは、全文を自分で手書きし、日付・氏名を書き、押印することで作成できる最も簡便な遺言形式です。
 法改正により、一部財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も認められるようになりました。
メリット:
デメリット:
また、近年「法務局での自筆証書遺言保管制度」が開始され、保管された遺言については検認が不要となるなど、自筆証書遺言を巡る制度も進化しています。
2. 公正証書遺言 ― 費用はかかるが安心感あり

公正証書遺言は、公証人が作成する公式な遺言書で、本人が口頭で内容を伝え、公証人が文章化します。証人2名の立会いが必要です。
メリット:
デメリット:
財産が多い、相続人間の関係が複雑、遺言の効力を確実にしたいという方には、公正証書遺言がもっとも推奨されます。
3. 秘密証書遺言 ― 実は使われることの少ない形式
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し封をした状態で公証人に提出し、作成日と存在の事実を証明してもらう方式です。内容の秘密は守られますが、形式不備で無効になるリスクがあります。
メリット:
デメリット:
内容を秘密にしたいという強い理由がある場合を除き、現実的には他の方式の方が適しています。
4. 比較表で見る、3種類の違い

5. 遺言書の選び方のポイント
どの遺言書が最適かは、以下のような条件によって変わります:
特に相続人同士のトラブルが予想される場合や、遺言で特定の相続人を外す・財産配分を偏らせるようなケースでは、公正証書遺言による備えが強く推奨されます。
◆次回予告
第3回では「遺言書に書けること・書いてはいけないこと」をテーマに、内容面で注意すべきポイントや、法的に意味を持つ記載・意味を持たない記載の違いについて具体例を交えながらご紹介します。

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司法書士・行政書士 橋本大輔
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令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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