相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続人の範囲を確定するためには、戸籍謄本を取得して法定相続人を確認する作業が不可欠です。
しかし、戸籍を集めるだけでは「完全に把握できた」とは限りません。なぜなら、戸籍上は表れない、あるいは見落とされやすい相続関係が存在するからです。
養子縁組、認知、非嫡出子、代襲相続など、見落としがちな相続関係を把握するには、戸籍の知識と"現場感覚"が必要です。
この記事では、相続人調査において注意すべき「戸籍からでは分からない盲点」について、司法書士の視点から具体的に解説します。
■ 目次
1. 戸籍に現れにくい相続関係とは?

戸籍制度は法的な家族関係を記録する制度ですが、すべてを表すものではありません。
以下のようなケースでは、戸籍を見ただけでは相続人の有無や立場を見誤る可能性があります:
2. 養子縁組と戸籍の"誤解"
養子縁組は戸籍に明記されますが、「養子縁組=法定相続人になる」と思い込むのは危険です。
たとえば:
また、被相続人が誰かの養子であった場合、その親(養親)からの相続が発生する可能性もあるため、視点を広げる必要があります。普通養子は、実親及び養親全員の相続人になります。
3. 非嫡出子と「認知」の問題

非嫡出子(婚姻外の子)は、認知があれば法定相続人になります。
ただし、認知が戸籍に記載されているかどうかは、本籍や記載タイミングによって確認が難しいケースも。
特に注意が必要なのは、死亡後の死後認知や、相続開始後に認知無効を争われるようなケースです。
一見、相続人がいないように見えても、実は認知された子がいた、ということは現場でもよくある話です。
4. 代襲相続と再代襲の落とし穴
被相続人の子がすでに死亡している場合、その子の子(=孫)が代襲相続人になります。
さらに、代襲者も死亡していた場合は、その子(=曾孫)が再代襲相続することもあります。
ところが、戸籍を丁寧に見ないとこの関係が分からないことが多いのです。
出生順に複数の戸籍を読み解き、「誰が亡くなっているか」「その人に子がいるか」まで正確に追わなければ、正しい相続人を確定できません。
5. 戸籍の"記載ミス"や"解釈違い"によるトラブル

戸籍も「人間が作る書類」ですから、稀に記載ミスや不明瞭な記述があります。
実際のトラブル例:
このような場合、法務局側から補足説明を求められることもあり、時間と労力がかかります。
※私自身も数回、戸籍の訂正について話が合ったことがあります。同一の役場での話ならいいのですが、管轄をまたぐと、お互いの記載が正しいと追って譲らず、法務局の審査で指摘され修正をするにもできず大変な思いをした先輩司法書士もいます。
6. 戸籍+ヒアリングで見えてくるもの
戸籍だけでは分からない情報は、やはり家族からのヒアリングで補う必要があります。
こうした話がヒントになって、戸籍の読み直しにつながることも珍しくありません。
7. 相続人調査で気をつけるべきチェックポイント

8. まとめ:戸籍は「万能」ではない
戸籍により、相続人の調査をすることはできますが、戸籍がすでに滅失しているケースなどでは、戸籍による証明ができない場合も数多く存在します。
また、見落としがあれば登記ができず、後に相続トラブルに発展する可能性もあるため、専門家による多角的なチェックが大切です。
9. アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
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司法書士・行政書士 橋本大輔
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