【第3回】遺産分割協議書とは?~書き方の基本とトラブルを防ぐ注意点~

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明文化する重要な書類です。この協議書がなければ、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きを完了できません。しかし、ただ合意内容を書けばよいというわけではなく、法的な要件を満たしていなければ無効になることも。この記事では、遺産分割協議書の基本構成から実務上の注意点まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
■目次
- 遺産分割協議書とは何か?
- 遺産分割協議書の基本構成と必要記載事項
- よくある記載ミスとその影響
- 実務で役立つ「添付書類」と「押印」の注意点
- 書式と文例の紹介
- 遺産分割協議書が不要なケースとは?
- 【無料相談受付中】協議書作成は専門家にお任せください(CTA)
1. 遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰がどの財産を相続するか」を合意し、その内容を書面で記録したものです。この協議書があることで、不動産の登記変更や金融機関での口座解約、株式の名義変更などの手続きを進めることができます。
単なる話し合いだけでは、後に「そんな約束していない」といったトラブルが発生する可能性があるため、書面化することが極めて重要です。
2. 遺産分割協議書の基本構成と必要記載事項
協議書には、以下の項目をもれなく記載する必要があります:
- 被相続人の氏名、死亡日、最終住所、本籍地
- 相続人全員の氏名・住所・生年月日
- 相続財産の内容(不動産、預貯金、動産など)
- 財産の分配内容(誰が何を相続するか)
- 協議が成立した日付
- 相続人全員の署名と実印の押印
さらに、協議書の内容に従って登記や金融機関への提出を行うためには、**相続人全員分の印鑑証明書(発行後3か月以内)**も必要です。
3. よくある記載ミスとその影響

遺産分割協議書の作成において、以下のようなミスがあると、法務局や金融機関で手続きが進まないことがあります:
- 不動産の記載が「地番」ではなく「住所」になっている
- 預金口座の支店名や口座番号の誤記
- 相続人の名前に誤字がある(例:旧字体や戸籍上の表記ミス)
- 一部の相続人の署名・押印が欠けている
また、「財産目録」が別紙として添付されている場合には、別紙にも相続人全員の署名押印が必要です。
4. 実務で役立つ「添付書類」と「押印」の注意点
遺産分割協議書と一緒に準備すべき主な添付書類は以下の通りです:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書(登録免許税の算定に使用)
また、押印には必ず「実印」を使用します。シャチハタなどのゴム印は無効です。印鑑登録されていない印鑑では登記申請が受理されません。
5. 書式と文例の紹介

実際の遺産分割協議書は以下のような形式で作成します(簡略化した文例):
「遺産分割協議書
被相続人 ○○ ○○(昭和○年○月○日生、令和○年○月○日死亡)の遺産について、相続人全員により下記の通り遺産分割協議を行い、合意した。
1.下記不動産は相続人Aが取得する。
(例:所在 ○○市○○町、地番 ○○番○、地目 宅地、面積 ○○㎡)
2.下記預金は相続人Bが取得する。
(例:○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○)
令和○年○月○日
相続人A 住所・氏名(署名・実印)
相続人B 住所・氏名(署名・実印)
…以下、相続人全員分」
6. 遺産分割協議書が不要なケースとは?
すべての相続で遺産分割協議書が必要になるわけではありません。以下のような場合は、協議書が不要です:
- 相続人が1人だけの場合:協議が成立する余地がないため、単独で相続登記などが可能
- 遺言書がある場合:法的に有効な遺言書に基づいて相続を進めることが可能(ただし、全員の同意で協議に切り替えることも可能)
それでも、「後のトラブル防止」や「第三者への証明資料」として協議書を作成するメリットはあります。

7. 【無料相談受付中】協議書作成は専門家にお任せください(CTA)
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次回は第4回「相続人の中に話が通じない人がいたら?〜遺産分割協議の進め方と調停・審判の活用法〜」をお届けします。お楽しみに!