【第4回】生前贈与の落とし穴とは?節税に活かすための賢い活用法
生前贈与は相続税対策になる一方、制度を誤解すると損をする可能性も。暦年贈与や相続時精算課税制度の違い、贈与税の注意点、2024年の制度改正を司法書士が解説します。
生前贈与は相続税対策になる一方、制度を誤解すると損をする可能性も。暦年贈与や相続時精算課税制度の違い、贈与税の注意点、2024年の制度改正を司法書士が解説します。
📑目次
1. 生前贈与とは?相続税対策になる理由
生前贈与とは、生きているうちに財産の一部を家族に贈与することを指します。
相続が発生する前に財産を移すことで、相続税の課税対象財産を減らし、節税対策として利用されるケースが多くあります。
たとえば、毎年一定額ずつ贈与することで、
基礎控除を活用しながら相続財産の圧縮を図ることが可能です。
2. 贈与税の基本と「110万円の非課税枠」
贈与税には「暦年課税制度」という基本制度があります。
✔ 暦年贈与のポイント
したがって、例えば3人の子どもにそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、
年間330万円を贈与税ゼロで移転することも可能になります。
ただし、現金だけでなく、不動産や車などの現物贈与も対象になります。
※暦年贈与については、令和6年(2024年)1月1日に、相続人に対する暦年贈与について、亡くなる前7年分、さかのぼって遺産に組み入れるように変更されています。年齢が経過してからの生前対策の検討では、間に合わない可能性があります。(後述)
3. 相続時精算課税制度との違いと注意点
もう一つの制度として、「相続時精算課税制度」があります。
これは、贈与時には贈与税がかからず、相続発生時に相続財産に合算して精算される制度です。
一度選択すると戻せない制度であるため、専門家のアドバイスを受けずに安易に選択すると、後々「節税にならなかった…」という結果になりかねません。
4. よくある失敗・落とし穴の実例
実際の現場では、以下のような失敗例が見受けられます:
贈与は「ちゃんとやっていれば節税」になりますが、やり方を間違えると"無駄"になるリスクもあります。
5. 2024年の制度改正と今後の流れ
2024年1月から、「相続前7年以内の贈与は相続税に加算される」というルールの期間が延長される動きがあります(段階的に最大10年まで)。
これにより、相続間近での贈与は節税効果が薄くなる可能性があるため、
「早めの対策」がこれまで以上に求められるようになりました。
6. 生前贈与を成功させる3つのポイント
✅① 贈与契約書を必ず作成する
贈与の意思と受領の事実を文書で残すことが大切です。
司法書士が法的に有効な書式をご案内します。
✅② 名義変更や口座移転を確実に
贈与を受けた人の名義で、明確に資金移動を行いましょう。
✅③ 相続とのバランスも見ながら設計する
特定の相続人だけに贈与が偏ると、将来「遺留分侵害請求」の対象になる可能性も。
遺言や家族信託と合わせたトータル設計がおすすめです。
7. 司法書士ができるサポートとは
当事務所では、以下のような生前贈与に関する支援を行っています:
「節税になると思って贈与したのに、逆効果だった」という事態を避けるためにも、専門家の視点から事前にチェックすることが大切です。
8. 無料相談・税務相談会のご案内
贈与や相続税についてご不安な方は、お気軽にご相談ください。
📌【1】無料個別相談(予約制)
📌【2】毎月第3水曜開催・司法書士&税理士による無料相談会
9. まとめ:贈与は計画的に、専門家と一緒に
生前贈与は、正しく使えば大きな節税効果をもたらします。
しかし制度の選択ミスや書面の不備によって、逆に税負担が増えることもあるのが現実です。
「節税」も大切ですが、それ以上に、
家族にとってわかりやすく、負担が少ない形で財産を引き継ぐことが、
"あんしん"の相続につながります。
📞 無料相談(087-873-2653)/WEB予約も受付中
📅 税務・贈与の不安は、第3水曜の無料相談会へ(087-813-8686)
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