相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続手続きを進めようとしても、「長年会っていない親族がいて連絡がつかない」「海外にいる兄弟の住所が不明」など、連絡が取れない相続人の存在が大きな障害になることがあります。
特に相続登記を行う際は、相続人全員の同意や署名押印が原則として必要になるため、一人でも所在不明者がいれば、登記手続きはストップしてしまいます。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の法的対処法として、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の活用、遺産分割協議の進め方などを、司法書士の視点から解説します。
家族のつながりが希薄化する現代だからこそ、知っておきたい相続人不明時の対応策をしっかり押さえましょう。
■ 目次
1. 相続登記における「相続人全員の合意」の原則

相続登記では、遺産分割協議により特定の相続人が不動産を取得する場合、相続人全員の同意と署名・実印・印鑑証明書が必要になります。
つまり、1人でも署名できない相続人がいれば登記申請ができません。この点が、連絡不能な相続人がいるときに大きな壁になります。
2. 相続人と連絡が取れないケースの分類

連絡が取れない相続人と一口に言っても、その状況はさまざまです。
主なケースを以下に分類します。
対応策は、それぞれの事情に応じて異なります。
3. 「住所不明」「音信不通」の相続人への対応策
まずは、住民票・戸籍の附票・転出先調査などにより、相続人の現住所や所在を調査します。
しかし、住所が分かっても連絡が取れない場合や、完全に所在が不明な場合は、法的な措置が必要です。
4. 不在者財産管理人の選任手続き

連絡が取れない相続人がいるままでは遺産分割協議を進められません。
そのため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
この制度により、相続人本人が参加できない場合でも、手続きを進めることが可能になります。
5. 長期不在・生死不明のケースと失踪宣告
生死不明状態が7年以上(戦争・災害など特例あり)続いている場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が認められれば、法律上「死亡したもの」として扱われるため、代襲相続などが発生し、次の手続きへと進むことができます。
ただし、手続きには期間がかかるため、早めに動くことが大切です。
6. 相続放棄していた場合はどう扱う?
「以前に相続放棄した」という相続人がいる場合、その証明として**家庭裁判所の「相続放棄受理証明書」**が必要です。
証明書があれば、該当者は相続人から外れるため、遺産分割協議に参加させる必要はなくなります。
7. 実務上の注意点とよくあるトラブル

8. まとめ:放置せず、専門家に早めの相談を
相続人の中に連絡が取れない人がいると、手続き全体が止まってしまい、相続登記の義務期限(2024年4月から3年以内)が迫ると過料の対象になる可能性もあります。
相続登記は「いつかやればいい」ではなく、今できる手続きを先延ばしにしないことが最善策です。
早期に司法書士や弁護士と連携して対処することが、家族間のトラブル予防にもつながります。

9. アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
「連絡が取れない相続人がいて、手続きが止まっている」
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司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
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