香川県高松市・多度津町で相続した土地や家を、そのまま故人名義のままにしていませんか?
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。相続で不動産を取得した方は、3年以内に名義変更を行わないと過料(罰則)の対象になる場合があります。この記事では、多度津町の地域特性を踏まえ、司法書士が実務のポイントをわかりやすく解説します。
【観音寺市で相続登記義務化】期限・罰則・必要書類を司法書士が徹底解説

2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。これにより、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない
と法律で定められました。
香川県西部に位置する観音寺市は、古くからの住宅や農地が多く、また都市部に比べて相続登記が長年放置されているケースも少なくありません。今回の記事では、司法書士が
法律改正の要点、観音寺市の不動産事情、手続きの流れや必要書類、過料リスク まで徹底解説します。
「自分も対象なのか?」「どんな準備をしたらよいのか?」と疑問を持つ方に、専門的かつ分かりやすくご案内します。
目次
- 相続登記義務化とは?──2024年4月施行の改正民法・不動産登記法
- 観音寺市の不動産事情と相続リスク
- 義務化で問われる「3年以内の申請」と罰則(過料)
- 相続登記に必要な書類一覧
- 手続きの流れ──観音寺市のケーススタディ
- よくある相談事例と解決のヒント
- 自分でできる?司法書士に依頼すべき理由
- まとめ──観音寺市での相続登記は早めの相談を
1. 相続登記義務化とは?──2024年4月施行の改正民法・不動産登記法

従来、相続登記は「義務」ではなく、相続人が任意で行うものでした。
そのため、地方を中心に登記がされないまま放置され、所有者不明土地が全国的に問題化しました。
これを解決するため、
- 民法
- 不動産登記法
が改正され、2024年4月1日から相続登記の義務化 が始まりました。
主な内容
- 相続で不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う義務
- 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料
- 過去の未登記分についても、同日から3年以内に登記をしなければならない
つまり「放置していた相続不動産」も例外ではなく、観音寺市にお住まいの方にも直接関わる法律改正なのです。
2. 観音寺市の不動産事情と相続リスク

観音寺市は、香川県西讃地域の中心都市のひとつです。
特徴として、
- 市街地には古くからの戸建住宅や商店
- 山間部や郊外には農地・空き家が点在
- 若い世代が県外へ進学・就職し、市外在住の相続人が多い
という事情があります。
放置されやすいケース
- 農地を相続したが利用予定がない
- 親が住んでいた古家を空き家のまま残している
- 相続人が複数いて話し合いが進まない
このような不動産が登記されずに放置されると、
- 売却や活用ができない
- 固定資産税だけがかかる
- 子や孫の代になると相続人が増え、解決が困難になる
といったリスクが生じます。
3. 義務化で問われる「3年以内の申請」と罰則(過料)

相続登記義務化の最大のポイントは 期限と過料 です。
- 相続発生を知った日から 3年以内 に登記しなければならない
- 正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料
「正当な理由」とは、例えば
- 相続人が不明で調査中
- 裁判で争っている
などが該当します。
しかし「忙しい」「後回しにしていた」では認められず、観音寺市の方も対象になります。
4. 相続登記に必要な書類一覧

相続登記を行う際に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
観音寺市に不動産がある場合、固定資産評価証明書は市役所税務課で取得できます。
5. 手続きの流れ──観音寺市のケーススタディ
観音寺市内の不動産を例に、流れを整理します。
- 不動産の特定
固定資産税納税通知書で確認 - 戸籍収集
本籍地が全国に散らばる場合、郵送で請求 - 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するか決定 - 書類作成
遺産分割協議書の作成、公正証書遺言の有無確認 - 登記申請
高松法務局観音寺支局へ申請(郵送可)
司法書士に依頼すれば、この一連の流れを代理で行ってくれます。
6. よくある相談事例と解決のヒント

観音寺市でよく寄せられる相談には次のようなものがあります。
- 農地を相続したが耕作できない
→ 農地法の許可が必要。売却・賃貸を検討 - 空き家を相続したが使い道がない
→ 売却や利活用の相談、場合によっては相続土地国庫帰属制度も活用可 - 相続人同士が遠方に住んでいる
→ オンラインでの協議や郵送での書類作成が可能
専門家に早めに相談することで、放置によるリスクを避けられます。
7. 自分でできる?司法書士に依頼すべき理由

相続登記は法律上、自分で行うことも可能です。
しかし実際には、
- 戸籍の収集が複雑
- 相続人が多いと調整が難航
- 書類の不備で登記が却下されることもある
といった壁に直面します。
司法書士に依頼するメリットは、
- 書類収集から登記申請まで一括サポート
- 法務局とのやりとりを代行
- 不動産以外の相続問題(預貯金・遺言など)も併せて相談可能
特に観音寺市のように、空き家や農地を含む相続ではプロの関与が安心につながります。
8. まとめ──観音寺市での相続登記は早めの相談を
観音寺市の不動産を相続した場合、登記を放置してはいけません。
3年以内の義務化、罰則(過料)、空き家リスク を踏まえると、早めの行動が必須です。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まず司法書士へ相談しましょう。
地元事情に詳しい専門家が、あなたの状況に合わせた最適な方法を提案してくれます。

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