(1)相続人を確定
戸籍謄本・除籍謄本・住民票を取得
(2)遺産分割協議書を作成
相続人全員で話し合い、不動産を誰が相続するかを決定
(3)必要書類を準備
固定資産評価証明書
被相続人の住民票除票
相続人の印鑑証明書など
(4)法務局で登記申請
三木町の不動産は「高松法務局 寒川出張所」または司法書士に依頼
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 三木町に空き家を相続したが住む予定がない場合は?
A. 相続登記を済ませたうえで、空き家バンクに登録したり、売却・賃貸を検討することが可能です。登記していないと手続きが進められません。
Q2. 相続人が多いときはどう進める?
A. 遺産分割協議書を作成し、全員の合意を得る必要があります。合意できない場合は家庭裁判所の調停に。司法書士が調整のサポートも可能です。
Q3. 登記をしないと固定資産税はどうなる?
A. 名義が変わらなくても、実質的に不動産を取得した相続人が納税義務を負います。登記をしないと「誰が払うのか」で親族間トラブルに発展するリスクがあります。
6. 専門家に相談するメリットと注意点
- 戸籍収集や遺産分割協議書作成など、煩雑な作業を任せられる
- 農地・山林など地方特有の案件に対応可能
- 登記後の売却や利活用のアドバイスも受けられる
- 遺言や生前対策も合わせて検討できる
注意点としては、依頼する司法書士に相続案件の実績があるかを確認しましょう。地域事情に詳しい事務所なら安心です。
7. 【まとめ】三木町で相続登記を安心して進めるには
- 相続登記は2024年から義務化され、三木町も対象
- 期限は相続開始から3年以内、違反すると過料10万円以下
- 空き家や農地は放置するとトラブルの原因に
- 専門家に相談することで手続きがスムーズに進む