宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

香川県木田郡三木町では、農地や山林の相続が多く、筆数が多い不動産や名義未変更のまま放置された空き家が目立ちます。相続登記義務化の影響もあり、法的手続きへの関心が高まっています。三木町に精通した司法書士が相続対策・相続手続き・登記を無料相談します。
【目次】
1. 三木町の相続に見られる主な特徴

1-1. 農地・山林が多く、調査と登記が煩雑に
三木町は香川県の中でも農業が盛んな地域であり、田畑や山林を多数筆所有する高齢者が亡くなった際の相続相談が多いのが特徴です。
たとえば「父が田畑を10筆以上所有していたが、どの土地がどこにあるのか分からない」といったケースでは、地番調査・名寄帳・公図の取得などの初期対応だけでも大きな労力が必要です。
1-2. 登記されていない古い不動産が点在
高齢化や人口減少が進むなか、名義が曽祖父母のままの土地や建物が放置されているケースも目立ちます。
とくに、空き家となった実家が登記されずに何十年も放置され、倒壊や境界トラブルに発展する例が散見されます。
1-3. 親族間で協議がまとまらない

「誰も農地を継がない」「実家は残したいが住む人がいない」といった家族の意見の不一致により、相続の話し合いが進まないまま数年が経過することもあります。
さらに、相続人が町外や県外に住んでいる場合、連絡手段が限られ、協議自体が滞ることが多くなります。
1-4. 農地法の制限で処分が難しい
相続によって取得した農地を第三者に貸したい・売りたいと考えても、農地法に基づく届け出や許可が必要となり、適切な手続きを踏まないと処分できません。
この煩雑さが原因で、農地が放置される原因となることも。
1-5. 地元慣習による"形式的相続"の危うさ
「長男が家も農地も継ぐ」という慣習により、法的な手続きをせずに"なんとなく相続したつもり"になっている例も多いのが三木町の特徴です。
しかし、法律上は全ての相続人に権利があるため、正式な手続きを怠ると後々のトラブルの火種になります。
2. 相続で多いご相談内容(仮想事例)
こうした相談は、不動産調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成など、法的・実務的な知識を要する場面が多くあります。
3. 相続登記義務化に伴う注意点

2024年4月より、相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
三木町にある農地や空き家も当然対象となります。
「名義が曽祖父のまま」「誰が相続人か分からない」といった状態を放置していると、将来的に売却や活用もできなくなる可能性があります。
4. 当事務所が提供するサポート内容
高松市に拠点を置くアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、木田郡三木町の相続手続きを以下のように有償サポートしています:
地元事情に精通した司法書士が、相続に関する不安や疑問を丁寧にヒアリングし、解決まで寄り添います。
5. 無料相談のご案内と連絡先

当事務所では、随時予約制の無料相談を行っております。相続に関する悩みや不安がある方は、ぜひ以下よりご予約ください。

また、**相続税も含めて相談したい方には、原則毎月第3水曜日に開催される「相続法律・税務無料相談会」**のご利用をおすすめします。

▼詳細・予約はこちら
https://www.irisjs2021.com/l/相続法律・税務無料相談会のご案内/
▼相続税相談専用ダイヤル:087-813-8686
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

【まとめ】
香川県木田郡三木町では、農地・山林・空き家といった不動産の相続において、名義が古い・場所が不明・法的手続きがされていないなど、放置によるトラブルが深刻化しています。
相続登記義務化が始まった今こそ、法的にきちんと整理し、ご家族や子ども世代に負担を残さない相続対策を始めましょう。
司法書士があなたのご事情を丁寧にお伺いし、最善の方法を一緒に考えます。お気軽にご相談ください。

宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。