小豆島町で相続登記義務化がスタート ― 離島特有の“登記リスク”を司法書士が徹底解説
香川県・小豆島町で不動産を相続された方へ。2024年4月から「相続登記」が義務化され、放置すると過料(罰金)の対象となります。特に離島では、共有名義・空き家・遠方相続人といった複雑な問題が絡むケースも。司法書士が"現場目線"で手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。

2024年4月から相続登記が義務化され、綾川町でも不動産を相続した方は3年以内に登記を済ませる必要があります。本記事では、相続登記義務化の内容、綾川町特有の空き家・農地リスク、スムーズな解決法を司法書士がわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?【3年以内に登記・10万円以下の過料】

2024年4月1日から、全国で相続登記が義務化されました。綾川町に不動産を所有していた方が亡くなった場合、その相続人は 相続開始を知った日から3年以内に登記申請 をしなければなりません。もし期限を守らず放置すると、 10万円以下の過料(罰金のような行政処分) が科される可能性があります。
これまでは「登記は任意」だったため、相続不動産を放置するケースが少なくありませんでした。しかし放置された土地が増え、所有者不明土地問題が全国的に深刻化。これを解消するために法律が改正されました。したがって、綾川町の農地や空き家も例外ではありません。
2. 綾川町で問題になりやすい「空き家・農地」のリスク

綾川町は農地や山林を多く抱える地域であり、近年は高齢化により空き家問題も増えています。相続登記を放置すると、以下のようなリスクが発生します:
特に農地の場合、相続人が県外に住んでいると管理が難しくなり、トラブルの温床となります。綾川町に限らず地方都市では「誰も使わない土地を放置している」ケースが多く、登記を早めに済ませることが資産保全の第一歩となります。
3. よくある相談事例
事例① 県外在住の相続人が多いケース
ご両親が綾川町で不動産を所有していたが、子どもたちは関西や関東に住んでいるため、書類のやり取りや役所への申請が進まない、という相談が多くあります。司法書士が代理で手続きを行えば、相続人全員が綾川町まで出向く必要はありません。
事例② 遺産分割協議が進まないケース
相続人の一人が同意しないため登記ができない、というご相談も少なくありません。相続登記義務化により「相続人申告登記」で最低限の義務を果たすことが可能ですが、根本的には遺産分割協議を整える必要があります。司法書士は中立的な立場から必要書類を整え、協議を円滑に進めるサポートを行います。
4. 相続登記の流れと必要書類【綾川町役場・法務局情報付き】

相続登記の大まかな流れは以下の通りです:
これらの書類を正確に整えるのは一般の方には負担が大きく、特に相続人が多い場合や県外に散らばっている場合は時間がかかります。司法書士に依頼すれば、戸籍収集から登記申請までワンストップで対応可能です。
5. 相続人申告登記の活用方法
2024年4月の法改正により、「相続人申告登記」という新制度が創設されました。これは「自分が相続人である」と申告するだけで義務違反を免れることができる制度です。登記名義を確定させる手続きではありませんが、義務化への暫定的な対応として活用できます。
特に「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が行方不明」といった場合に有効です。ただし、最終的には正規の相続登記が必要になるため、早めに専門家へ相談することが望まれます。
6. 司法書士に相談するメリットと費用相場

司法書士に依頼することで、以下のメリットがあります:
費用は物件数や相続人の人数によって異なりますが、一般的には 約10万円程度+登録免許税 が目安です。複雑なケースでは別途費用が発生しますが、放置によるトラブルや過料のリスクを考えると、早めに依頼する方が結果的に安心で経済的です。
7. まとめ:早めの相談が安心につながる
綾川町の不動産も相続登記義務化の対象となります。空き家や農地を放置すると、過料だけでなく将来的に売却や活用が難しくなるリスクがあります。相続が発生したら早めに登記を済ませることが重要です。司法書士に相談すれば、複雑な相続登記手続きをスムーズに進めることができます。

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香川県・小豆島町で不動産を相続された方へ。2024年4月から「相続登記」が義務化され、放置すると過料(罰金)の対象となります。特に離島では、共有名義・空き家・遠方相続人といった複雑な問題が絡むケースも。司法書士が"現場目線"で手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。
2024年からスタートした「相続登記の義務化」。
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