【2026年版】高松市の相続登記義務化|放置リスクと生前対策・相続登記未了の確認方法まで完全解説
高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。

結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の申請が法律上の義務となりました。
しかし司法書士として多くの現場を見てきた実感として、登記だけ済ませても相続問題は繰り返されるという事実があります。
数年後、同じご家族が
「今度は私たちの準備をしておけばよかった」
と再び相談に来られる——これは決して珍しい話ではありません。
本記事では、坂出市での相続登記の基本手続きに加え、**"次の相続を起こさないための実務戦略"**まで踏み込んで解説します。
目次
1.相続登記義務化の要点(3分で理解)
2.まずやるべき実務フロー
3.相続登記だけでは解決しない3つの理由
4.司法書士が見た「数年後に再発する相続トラブル」
5.今回の登記と同時にやるべき生前対策チェックリスト
6.FAQ
7.まとめ
1.相続登記義務化の要点(3分で理解)

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
2024年4月1日以降、相続で不動産を取得した人は、
相続を知った日から原則3年以内に申請する義務があります。
ポイントは次の3つです。
つまり「やるかどうか」ではなく、必ずやる手続きになりました。
2.まずやるべき実務フロー

坂出市での一般的な流れは以下のとおりです。
① 戸籍収集(出生から死亡まで)
② 相続人の確定
③ 不動産の特定(名寄帳・固定資産税通知)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 法務局へ登記申請
この部分は、いわば「作業」です。
書類が整えば機械的に完了します。
しかし問題は——
ここで安心してしまうことです。
3.相続登記だけでは解決しない3つの理由

私は常々、依頼者の方にこうお伝えしています。
相続登記は「ゴール」ではなく「スタート」です。
理由は明確です。
理由① 次の相続が必ず発生する
今回登記した相続人の方も、いずれは被相続人になります。
理由② 共有名義は将来の火種になる
「とりあえず兄弟で共有」は、次世代で人数が倍増し、売却不能になる典型例です。
理由③ 認知症リスクで手続き不能になる
判断能力が低下すると、売却も管理もできません。後見制度が必要になり、時間も費用も増大します。
つまり、登記だけでは問題の先送りに過ぎないのです。
4.司法書士が見た「数年後に再発する相続トラブル」

実際の相談例です。
「最初の相続のときに遺言を作っておけば…」
ほぼ全員が同じ言葉を口にされます。
司法書士として最も悔しい瞬間です。
だからこそ私は、登記と同時に"次の準備"を提案するようにしています。
5.今回の登記と同時にやるべき生前対策チェックリスト

登記完了時に、ぜひ以下を確認してください。
□ 遺言書を作成している
□ 不動産を共有にしない設計をしている
□ 家族信託や後見対策を検討している
□ 財産の一覧表がある
□ 家族で話し合いができている
3つ以上「NO」があれば、将来トラブルの可能性が高い状態です。
相続対策は「元気な今」しかできません。
6.FAQ(よくある質問)

Q. 相続登記はいつまでに必要?
相続を知った日から原則3年以内です。
Q. 自分でできますか?
可能ですが、戸籍収集や書類作成の負担が大きく、不備補正も多いため専門家依頼が増えています。
Q. 登記だけ終われば安心?
いいえ。名義変更は過去の整理であり、将来対策(遺言・信託等)が重要です。
Q. 何から相談すればいい?
財産と家族関係の整理から始めるのが最短ルートです。
7.まとめ
坂出市の相続登記義務化は、確かに重要な制度改正です。
しかし本当に大切なのは、その先にあります。
相続登記は単なる手続きではなく、
**「家族のこれからを設計するタイミング」**です。
専門家として言えるのは、
早く動いたご家庭ほど、穏やかに解決しているという事実です。
今この登記が終わった瞬間こそ、次の準備を始める最適なタイミングなのです。

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高松市では、相続登記の放置が将来の家族トラブルにつながるケースが増えています。
2024年から相続登記は義務化され、期限内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
相続登記は「やったほうがよい手続き」から法律上の義務になりました。
期限内に申請しなければ過料の対象となり、放置された不動産は将来、売却・解体・活用が困難になります。
徳島県でも相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に名義変更の申請が必要です。放置すれば過料の可能性があるだけでなく、売却・活用・解体が進まず、将来の相続人に大きな負担を残します。特に人口減少と高齢化が進む地域では、名義未整理の不動産が「動かせない資産」になりやすいのが現実です。まずは制度を正確に理解し、現状確認から始めることが重要です。
宇多津町で不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)は**「やらなくてもいい手続き」ではなくなりました。**