【2026年版】相続登記義務化の落とし穴と解決策|香川県の最新対応を司法書士が解説

2026年01月02日

結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。

特に注意すべきなのは、

  • 登記したくても「できない状態」に陥るケース
  • 空き家・農地・共有不動産の相続
  • 過料だけでなく、将来の処分不能リスク

この記事では、制度の概要だけでなく、
実務で見落とされがちな落とし穴と、その現実的な解決策を体系的に解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?【2026年時点の整理】
  2. 義務化によって生じる主なリスク
  3. 登記したくても「できない」ケースと救済策
  4. 空き家・農地・共有地に潜む注意点
  5. よくある質問(FAQ)
  6. 今すぐやるべき5つのこと【行動リスト】
  7. まとめ|義務化時代の相続対策とは

1. 相続登記義務化とは?【2026年時点の整理】

相続登記の義務化とは、相続によって不動産を取得した人が、必ず名義変更登記を行わなければならない制度です。

制度のポイントは以下の通りです。

  • 施行日:2024年4月1日
  • 対象:施行日前に発生した相続も含む
  • 期限:相続を知ってから3年以内
  • 罰則:正当な理由がない場合、過料の可能性

2026年現在、この制度は「周知段階」ではなく、実行・是正段階に入っています。


2. 義務化によって生じる主なリスク

相続登記義務化のリスクは、単に「罰金がある」という話ではありません。

主なリスクは次の3つです。

  • 過料のリスク
    正当な理由なく放置した場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
  • 不動産が動かせなくなるリスク
    売却・担保設定・建替えなどができなくなります。
  • 相続関係が雪だるま式に複雑化するリスク
    相続人が増え、合意形成が困難になります。

実務上、最も深刻なのは3つ目のリスクです。


3. 登記したくても「できない」ケースと救済策

現場では、次のような理由で登記が進められないケースがあります。

  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 古い相続で資料が揃わない

このような場合に用意されているのが、
相続人申告登記という救済的な制度です。

相続人申告登記とは?

  • 自分が相続人であることを申し出る簡易登記
  • 単独で申請可能
  • 義務違反(過料)を回避できる

ただし、最終的な名義変更ではないため、根本解決ではありません。


4. 空き家・農地・共有地に潜む注意点

空き家の場合

  • 管理責任が曖昧になりやすい
  • 近隣トラブル・行政指導の対象になりやすい

農地の場合

  • 農地法の制限が絡む
  • 相続後の活用が難しい

共有地の場合

  • 相続人全員の合意が必要
  • 一人の反対で手続きが止まる

香川県では、これらが同時に重なるケースも珍しくありません。


5. よくある質問(FAQ)

Q. 何十年も前の相続でも義務化の対象ですか?
→ はい。過去の相続も対象になります。

Q. 相続人申告登記だけで安心ですか?
→ 一時的な措置に過ぎず、最終的な登記は必要です。

Q. 登記をしないとすぐ罰金ですか?
→ 直ちにではありませんが、放置は明確なリスクです。

Q. 空き家でも登記は必要ですか?
→ 必要です。使用していないかどうかは関係ありません。


6. 今すぐやるべき5つのこと【行動リスト】

次の5つは、2026年時点で必ず確認すべき行動です。

  1. 不動産の名義を確認する
  2. 相続人を整理する
  3. 相続発生時期と期限を把握する
  4. 登記が難しい理由を明確にする
  5. 専門家に現状を相談する

「何から始めればいいか分からない」場合でも、
①と②だけでも着手することが重要です。

まとめ|義務化時代の相続対策とは

相続登記義務化は、
「いつかやる手続き」を「今やるべき義務」へ変えました。

香川県の不動産は、
放置すればするほど、解決が難しくなります。

大切なのは、
登記できるかどうかではなく、何らかの行動を取ること。

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相続登記義務化

結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象
となります。

結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。

令和6年(2024年)4月から、不動産の「相続登記」が義務化されました。
丸亀市でも「名義変更をしていない土地」は、3年以内の登記申請が必要です。
いまは費用を抑えた業者広告も目立ちますが、"その相続手続きだけ"で本当に安心でしょうか。
法務局の相談で登記を終えた方にも、次に訪れる相続・税務・名義整理の課題があります。
今回は、司法書士の視点から「相続登記義務化」と専門家に相談すべき理由を解説します。

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