【2026年版】認知症になる前にしか使えない“不動産相続の3大対策” ― 遺言・任意後見・家族信託の正しい選び方 ―

2026年02月19日

ここまでの記事で、
「認知症になると家が凍結される」
「空き家と義務化がその家を爆弾に変える」

という現実をお伝えしてきました。
では、どうすれば防げるのか。
結論は明確で、認知症になる前に、不動産の出口を"法律で"作るしかありません。
そのための三大手段が、遺言・任意後見・家族信託です。
ただし、この3つは万能ではなく、不動産の種類によって使い分けなければ逆に失敗します。

目次

  1. なぜ「早く決める」しか解決策がないのか
  2. 遺言が機能する家・しない家
  3. 任意後見でできること・できないこと
  4. 家族信託でしか救えない不動産
  5. 不動産の状況別・ベストな制度
  6. なぜ司法書士の設計が必須なのか
  7. よくある質問(FAQ)

1. なぜ「早く決める」しか解決策がないのか

認知症の問題が恐ろしいのは、
発症した瞬間に、あらゆる対策が法律上"締め切られる"ことです。

不動産の売却、贈与、名義変更、信託設定。
これらはすべて「本人の意思」に基づく法律行為です。
認知症になると、その意思が無効と扱われます。

つまり、
対策は元気なうちにしか打てません。

2. 遺言が機能する家・しない家

遺言はとても重要です。
しかし、不動産の問題をすべて解決できるわけではありません。

遺言でできるのは
「誰が相続するか」まで。

例えば、

  • 施設費用のために売却したい
  • 空き家を壊したい
  • 賃貸物件を整理したい

こうした「生きている間の処分」は、遺言ではできません。

遺言が向いているのは
**「自宅1軒だけ」**の家庭です。

3. 任意後見でできること・できないこと

任意後見は、
「認知症になった後の代理人」を決める制度です。

通帳管理、施設費用の支払い、税金納付。
これらは非常に有効です。

しかし不動産については、

  • 売却
  • 建て替え
  • 大規模修繕

には家庭裁判所の許可が必要になり、
実務ではほぼ動かせなくなります。

つまり、任意後見は
"生活を守る制度"であって、"不動産を動かす制度"ではありません。

4. 家族信託でしか救えない不動産

家族信託は、
**「不動産のハンドルを家族に渡す制度」**です。

これにより、

  • 売却
  • 賃貸管理
  • 建て替え

が、認知症後も止まりません。

特に、

  • 賃貸不動産
  • 空き家
  • 将来共有になる不動産

これらは家族信託でなければ詰むケースが非常に多いのです。

5. 不動産の状況別・ベストな制度

  • 自宅だけの場合
     → 遺言 + 任意後見
  • 賃貸不動産がある場合
     → 家族信託
  • 共有不動産がある場合
     → 家族信託が必須

6. なぜ司法書士の設計が必須なのか

これらの制度は、
すべて「登記」で完成します。

登記を間違えれば、

  • 信託が無効
  • 遺言が実行できない
  • 義務化違反

という最悪の事態になります。


7. よくある質問(FAQ)

Q. まだ元気ですが必要ですか?
A. 元気な今しか使えません。

Q. 3つの制度は併用できますか?
A. 多くのケースで併用が最適です。

Q. 家族信託はお金持ちの制度では?
A. むしろ不動産を持つ一般家庭ほど必要です。


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