相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
以前、ホリエモンちゃんねるでOWNDAYSの田中社長との対談で興味深い話をされていましたのでご紹介しようと思います。巷でよく見る成功本なるものがありますが、その内容を一所懸命マネしても、成功なんてできませんよね。なぜそうなってしまうのかについてのヒントを与えてくれています。
目次
1.経営の成功は再現性のないアート
2.成功者のマネをしても成功はしない
3.私の経験
4.まとめ
1.経営の成功は再現性のないアート
まだ、私が自分の事務所を立ち上げたとき、いろいろな情報を収集していた時に、妙に心に響いた方の言葉がありました。今でもYoutubeにありますが、OWNDAYの田中社長とホリエモンの対談です。その時のOWNDAYの田中社長の話をご紹介します。
「「どうやって成功させますか?」って、みんなこの話をするんですよ。「成功の秘訣は?」とか。これって、意味なくて無駄なんですよ。
結局、成功する秘訣なんかないんですよ。
だから、成功本っていっぱい売ってて、ダイエット本と一緒で、成功する秘訣なんかなくて、成功はアートなんですよ。再現性なんかないんですよ。
堀江さんのやり方を俺がやっても、時代が違ければ年齢も違うし、キャラクターも違うし。
俺のやり方を今の若い子がやっても、意味ないんですよ。
どうやって会社を伸ばすかとか、成功させるかってのも、自分で見つけるしかないんですよ。マネしても無駄。
だけど、失敗は、大体みんな同じ失敗するんですよ。20年会社やってて、毎年毎年友だちができて、毎年いなくなっていくんですよね。会社がつぶれたり、若しくは一緒に遊べなくなってきて、金無くなっちゃって。大体みんな同じことで失敗するんですよ。
僕は今22年目なんですけど、基本的に人が失敗したことは、自分はしないようにしようって言って、だから点取られないから負けてないみたいな。
失敗のあるある三大理由って、よく言うのが3Gってゆうんですけど、「ギャンブル」「外車」「ゴルフ」だね。」(引用終わり)
考えさせられる言葉ですね。これは、一時期困難な時期に見た動画の一つですが、次に進むきっかけになったと思います。
2.成功者のマネをしても成功はしない?
松下幸之助さんの本を読んでも松下幸之助にはなれないですから。この部分については、異論はありません。
しかし、全く無意味かというとそうではありません。その中に、ヒントは隠されているからです。ここでいうマネしても無駄というのは、自分の軸がない状態で人のまねをするだけのことを言っているのだと思います。いいものは積極的に取り込んで、自分のものにすればいいんです。自分のものになれば、人のまねごとも、その理屈や効果をみて、次のステージにアップグレードして、最終的には自身のビジネスモデルを作れるきっかけになってくると思いますから。何もないところから、構築するのは、なかなか難しいと思います。
3.私の経験
開業後、それなりに受任件数はありました。しかし、営業活動をしていないと、だんだん先細り、終いには2か月間、問い合わせすらない状態になりました。この時、必死で考えていきました。どうすれば、現状よりは安定して、案件獲得できるのかということについて。
はじめは、一人ですべてやらなきゃと考えていましたが、そんなの無理だということがわかってきて、その後、今のビジネスモデルまで仕上げてきました。まだまだ未熟な部分は多いと思いますが、「負け筋」ではないと考えています。実際に効果は少しずつですが出てきています。その中で、「仲間」を増やすこともできました。
私が司法書士に合格した令和3年度の受験に落ちた若い方が、私の合格点を見て、「橋本さんと同じように学習したら、同じようになれますか?」と質問されました。私は、同じではダメだということをはなし、共通する部分をまねればいいが、自分のものに昇華させないと結果は付いてこないことを言いました。そして、暗記の仕方や、学習した範囲のまとめ方なんかをアドバイスしていきました。全部はアドバイスしませんでした。そして、進捗状況を聞き、その都度、やり方の候補をいくつか出して、自分に合うものを選択するようにしていただきました。彼は、翌年合格できました。おそらく、彼が私の学習方法をすべてまねした場合、失敗していたかもしれません。
4.まとめ
まとめると、経営の「成功」は「再現性のないアート」であり、まねるだけではなかなか成功はできないという点。
しかし、自身の経営のビジネスモデルのヒントにはなりえますので、しっかりと自分のビジネスに落とし込む作業が必要となります。そして「勝ち筋」のビジネスモデルとして、自身の経営の軸としていくことが大事です。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続対策において、生前に財産を贈与するか、相続時に一括して相続させるかは重要な選択です。税理士の先生が相談会で話された内容を基に、相続時の税率と生前贈与にかかる贈与税の税率を比較することで、新たな視点を得ました。特に、数億円規模の財産を持つ場合、生前贈与を活用することがどのように相続対策に寄与するかについて考察します。
相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。
相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。