【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。

一般社団法人を解散清算するには、一定の手続きが必要となります。解散の事由についてもいくつかありますが、その中で「任意解散」である社員総会による解散を想定して解説をしたいと思います。一般的な株式会社の解散とほぼ同じですので、わかりやすいと思います。
目次
1.一般社団法人の解散事由
2.一般社団法人の解散・清算手続き
3.司法書士に依頼した場合の報酬と実費
1.一般社団法人の解散事由
一般社団法人の解散事由は以下の通りです。
①定款で定めた存続期間の満了
➁定款で定めた解散の事由の発生
③社員総会の特別決議
④社員が欠けたこと
➄合併
⑥破産手続開始の決定
⑦解散命令または解散を命ずる裁判
⑧みなし解散(5年間登記をしていない場合)
今回は、③の社員総会の特別決議により解散する事例について解説していきます。社員総会の決議が必要となりますが、「解散」を決議するには、「特別決議」が必要となります。「特別決議」とは、「総社員数の半数以上(頭数)」であって、「総社員の議決権の3分の2以上の賛成」が必要です。

2.一般社団法人の解散手続き
まずは、全体像から見ていきたいと思います。手続きの順番としては以下の通りです。
①社員総会の決議(解散・清算人の選任)
一般的には解散決議に加え、同じ社員総会内で清算人の選任決議も行います。
➁主たる事務所を管轄する法務局へ解散及び清算人選任の登記
こちらは、司法書士が登記を代理することになります。必要な書類は「定款」「社員総会議事録」「清算人の就任承諾書(法定清算人の場合は不要)」「委任状」となります。
③財産目録・貸借対照表の作成
こちらは、会計を法人ではなく税理士にお願いしている場合だとそちらで取得が可能です。
④債権者保護手続き(2ヶ月以上の期間)
解散・清算人の登記が完了した場合、債権者保護手続きとしての官報公告を行います。そして、知れている債権者には格別に通知しなければなりません。
個の債権者保護手続きの期間が最低でも2か月あることから、この期間内に清算結了の登記をしても受け付けてもらえません。
➄税務署等へ解散の届出・解散確定申告
⑥清算手続き終了(残余財産の確定)
⑦社員総会の決議(決算報告書の承認)
⑧清算手続きが完結した場合の清算決了登記
司法書士が登記を代理することになります。添付書類は、清算結了したことを証する⑥の「社員総会議事録」「委任状」です。
⑨税務署等へ清算結了の届出・清算確定申告
また、清算人の仕事は、「現務の終了」「債権の取立て及び債務の弁済」「残余財産の引き渡し」となります。

3.司法書士に依頼した場合の実費と報酬
(解散及び清算結了登記に必要な登録免許税等)
①登録免許税:解散及び清算人選任登記 39,000円
➁登録免許税:清算結了登記 2,000円
③官報公告費用:約40,000円
④登記簿取得などの実費がかかります。
(解散及び清算結了登記の司法書士報酬)
①解散・清算人選任登記 33,000円~
➁清算結了登記 22,000円~
となっております。手続きに入る前の相談につきましては、「無料」で対応させていただいております。



「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。
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