三豊市で始まる「相続登記の義務化」──司法書士が解説する実務のポイントと今すぐ備えるべきこと

2025年11月03日

2024年4月から全国でスタートした「相続登記の義務化」。香川県三豊市でも例外ではありません。相続による土地・建物の名義変更を放置すると、過料の対象となる可能性があります。本記事では、司法書士が三豊市における相続登記義務化の実務ポイントや注意点を分かりやすく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?──制度の概要と背景
  2. 義務化のポイント:誰が・いつまでに・何をする?
  3. 三豊市で特に注意したい3つのケース
     ① 空き家・農地の相続
     ② 相続人が県外にいる場合
     ③ 名義人が不明な土地
  4. 相続登記を怠った場合のリスクと過料
  5. 三豊市での手続きの流れと必要書類
  6. よくある質問(FAQ)
  7. 専門家に依頼するメリット──登記だけでなく相続対策まで
  8. まとめ:早めの対応が、家族の安心を守る

1. 相続登記義務化とは?──制度の概要と背景

 2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」は、土地・建物を相続した人が3年以内に登記申請を行うことを義務づける新制度です。
 背景には、全国的に増え続ける「所有者不明土地」の問題があります。相続登記がなされないまま年月が経つと、誰が所有しているか分からず、公共事業や売却・管理にも支障をきたすケースが増加しています。

 三豊市でも、特に旧詫間町・仁尾町・財田町などで空き家や耕作放棄地が増えており、相続登記未了の土地が地域課題となっています。

2. 義務化のポイント:誰が・いつまでに・何をする?

 新制度では、次の3点を押さえることが重要です。

  • 対象者:相続により不動産を取得した相続人
  • 期限:相続を「知った日」から3年以内
  • 内容:法務局での「相続登記申請」または「相続人申告登記」

 たとえば、三豊市にある実家を2024年4月に親から相続した場合、2027年4月までに登記を完了しなければなりません。
 申請が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易手続きで"義務を果たした"扱いにできますが、これも書類の不備があると無効になります。

3. 三豊市で特に注意したい3つのケース

空き家・農地の相続

 三豊市では、祖父母の家や農地を相続したまま放置されているケースが少なくありません。
 固定資産税が安いからと放置すると、後から登記義務違反で過料(10万円以下)の可能性も。
 また、農地の場合は「農地法」の制限も関係します。登記前に三豊市農業委員会への届出が必要な場合があるため、専門家への相談が安全です。

相続人が県外にいる場合

 三豊市外や県外に住んでいる相続人同士で連絡が取りにくく、遺産分割協議が進まないケースも多く見られます。
 そのまま3年が過ぎてしまうと、過料のリスクだけでなく、後の売却や処分が非常に難しくなります。
 司法書士が相続人調査や協議書作成を代行することで、スムーズな対応が可能になります。

名義人が不明な土地

 古い名義のまま放置されている土地では、すでに登記簿上の所有者が亡くなっていることがほとんどです。
 この場合、相続人を複数世代にわたって調査しなければならず、手続きが複雑化します。
 こうしたケースは「観音寺支局(高松地方法務局)」での対応が必要になることが多く、司法書士のサポートが実務上必須といえます。

4. 相続登記を怠った場合のリスクと過料

 相続登記を3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
しかしそれ以上に怖いのは、

  • 将来的に売却・担保設定ができなくなる
  • 固定資産税の請求が特定の相続人に集中する
  • 相続人同士の関係が悪化し、「もめる相続」に発展する
    といった実務上のトラブルです。

 一方で、期限内に「相続人申告登記」をしておけば過料は免れます。
ただしこれは**"仮の手続き"**に過ぎず、後日きちんとした登記申請が求められます。

5. 三豊市での手続きの流れと必要書類

 三豊市の不動産を相続登記する場合、管轄は高松地方法務局 観音寺支局です。

【主な手続きの流れ】

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本の収集
  2. 相続人全員の戸籍謄本・住民票の取得
  3. 遺産分割協議書の作成(署名押印)
  4. 固定資産評価証明書(三豊市役所税務課で取得)
  5. 登記申請書の作成・提出(観音寺支局へ)

 登記完了までの期間は、通常2~4週間程度です。書類の不備や相続人間の調整に時間がかかる場合もあるため、早めの準備が重要です。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 登記しないまま放置するとどうなりますか?
A. 過料の可能性に加え、将来売却や担保設定が困難になります。特に複数の相続が重なると、手続きは数倍に複雑化します。

Q2. 相続人が多くて話がまとまりません。
A. 相続人調査や協議書の作成を司法書士が代行できます。法的な助言に基づき、公平な話し合いを進めることができます。

Q3. 相続登記と生前対策は関係ありますか?
A. あります。遺言書の作成や家族信託を行うことで、将来の相続登記を円滑に進められます。

7. 専門家に依頼するメリット──登記だけでなく相続対策まで

 司法書士は、登記の専門家であると同時に「相続対策のナビゲーター」でもあります。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、

  • 相続登記の代行
  • 相続人調査・遺産分割書の作成(相続登記を受任し、すでに協議がまとまっている場合のみ)
  • 遺言書・家族信託の設計
  • 不動産の売却・活用サポート
    までをワンストップで対応しています。

「登記だけでなく、その後のトラブル防止まで」を視野に入れることで、家族の安心が守られます。

8. まとめ:早めの対応が、家族の安心を守る

 三豊市でも相続登記の義務化が本格的に動き出しています。
「まだ先のこと」と思っている間に、3年の期限はあっという間に過ぎてしまいます。
まずは、名義の確認と相続人の把握から始めましょう。

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相続登記義務化

香川県観音寺市で土地や家を相続された方へ。
2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
登記を怠ると10万円以下の過料の可能性も。
香川県・高松市・観音寺市対応の司法書士「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」が、
観音寺市の実務に即した対応策と、トラブルを防ぐための手続きの流れを解説します。

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