3.資産の総額の変更登記について
①資産の総額の変更登記手続きの方法
医療法人の貸借対照表及び損益計算書について定時社員総会の承認を受けてから、登記簿上の事務所所在地を管轄する法務局に資産の総額の変更登記を行います。また、定時社員総会で理事を選任して、その後の理事会で理事長を選任した場合、資産の総額の変更登記と同時に理事長の変更登記も行うことになります。
➁資産の総額の変更登記申請で必要な添付書類
「資産の総額を証する書面」となり、これは財産目録又は貸借対照表に「本書は医療法人○〇の貸借対照表に相違ない」という記載と法人の実印を押されたものが該当します。この貸借対照表を証明するのは、法人の代表者でも監事の方のものでもかまいません。また、必要な添付書類は、「資産の総額を証する書面」のみで、資産の総額変更を決議する内容の社員総会議事録は提出する必要はありません。
司法書士に依頼する場合には、委任状が必要となります。
③登録免許税(登記をするために国に支払う税金)
非課税となっています。
4.登記後の手続き
変更登記が完了したら、都道府県に登記の完了の旨を届け出る必要があります。
この時に必要となる書類は、3ヶ月以内の変更後の登記事項証明書の原本です。ですので、登記完了の際に、登記事項証明書の原本を医療法人に残しておきたい場合には、2通取得しておいた方がいいかもしれません。
ただし、都道府県によってはこのほかにも書類が必要となる可能性がありますので、事前に、窓口に問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。
こちらも、行政書士に届出を依頼する場合には、委任状が必要となります。
5.まとめ
決算期終了から3か月以内に登記と都道府県への届出をしなければなりません。登記には時間がかかりますので、ゆとりをもって申請をしてください。
アイリスでは①資産額変更登記の申請及び、➁都道府県への届出の委任を受け付けております。
報酬額は
①資産額変更登記の申請 司法書士報酬額22,000円(税込)~
➁都道府県への届出 行政書士報酬額11,000円(税込)~
となっております。