【三豊市で相続登記義務化】2024年4月施行|3年以内の手続きと過料リスクを司法書士が解説
2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。
2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。坂出市に不動産をお持ちの方は、相続開始から3年以内に登記をしなければなりません。この記事では司法書士が、手続きの流れや必要書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化の背景
これまで相続登記は任意でした。そのため登記をしないまま放置された土地が全国で急増し、所有者が不明な土地が公共事業や売却の妨げとなる問題が深刻化しました。
坂出市でも、空き家や使われていない土地の相続登記がされず、地域の課題となるケースが見られます。
こうした問題を解決するため、民法と不動産登記法が改正され、2024年4月から相続登記が義務化されました。
2. 罰則と放置リスク
相続登記を怠ると、正当な理由がない場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。
また登記をしないままでは、不動産の売却や担保設定ができず、相続人同士のトラブルに発展するリスクも高まります。
3. 相続登記の基本的な流れ
坂出市で相続登記を行う場合、以下の流れになります。
4. 坂出市での必要書類一覧
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。
5. よくある失敗と注意点
実際の相談では次のようなトラブルが多く見られます。
これらを防ぐためには、最初から司法書士へ相談しておくことが重要です。
6. 司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼することで、
といったメリットが得られます。地元坂出市に詳しい専門家であれば、地域特有の事情に沿ったアドバイスも可能です。
7. 生前対策と相続登記の関係
相続登記義務化に伴い、生前からの準備も重要です。
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8. まとめと相談窓口のご案内
坂出市でも相続登記の義務化が始まりました。放置すれば過料やトラブルの原因となります。大切な不動産を安心して次世代に引き継ぐために、早めの対策をおすすめします。
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2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。
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2024年4月から「相続登記の義務化」が全国でスタートしました。観音寺市でも、不動産を相続した方は 3年以内に相続登記を申請しなければならない ことになります。違反すると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があるため、早めの準備が必要です。
2024年4月から、不動産を相続した際の「相続登記」が全国で義務化されました。坂出市でも例外はなく、土地や建物を相続した場合、3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料を受ける可能性があります。本記事では、坂出市での相続登記の流れや必要書類、手続き場所、費用の目安、よくある質問までをわかりやすく解説します。