小豆島町で相続登記義務化がスタート ― 離島特有の“登記リスク”を司法書士が徹底解説

2025年11月16日

香川県・小豆島町で不動産を相続された方へ。2024年4月から「相続登記」が義務化され、放置すると過料(罰金)の対象となります。特に離島では、共有名義・空き家・遠方相続人といった複雑な問題が絡むケースも。司法書士が"現場目線"で手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。

【目次】

  1. 相続登記義務化とは?3年ルールと罰則の概要
  2. なぜ小豆島町で"登記放置"が問題になるのか
  3. 現場で見られるトラブル事例と原因
  4. 小豆島町で特に注意すべき5つのポイント
  5. 登記をスムーズに進める実務チェックリスト
  6. 司法書士に依頼するメリットと費用の目安
  7. まとめ:登記を「負担」ではなく「安心」に変えるために
  8. 無料相談のご案内

1. 相続登記義務化とは?3年ルールと罰則の概要

 令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続した人は**「相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」**に登記申請をしなければならなくなりました。
 これを怠ると、10万円以下の過料(行政罰)の対象となります。

 この改正は、全国的に深刻化している「所有者不明土地問題」を解消するためのもの。香川県でも、特に小豆島町のような離島地域では、登記放置が地域の土地利用を妨げる大きな要因となっています。

2. なぜ小豆島町で"登記放置"が問題になるのか

 小豆島町は人口約1.3万人。高齢化率は40%を超え(香川県平均より高い水準)、県外在住の相続人も多く見られます。
このため、

  • 親の死後に相続人が本州に住んでおり、登記が後回しになる
  • 島内の土地が共有名義になったまま、代が替わる
  • 空き家・山林が放置され、売却・管理が進まない
    といったケースが増えています。

こうした"登記未了"の土地が増えると、将来的に相続人の特定が困難になり、処分や再利用が不可能になるおそれがあります。

3. 現場で見られるトラブル事例と原因

司法書士の現場では、次のような事例が少なくありません。

  • ケース1:兄弟で共有名義にしていたが、そのまま10年以上放置
     → 片方が亡くなり、さらにその子どもたちが相続人に。登記が複雑化。
  • ケース2:実家の土地の一部に他人の名義が残っていた
     → 合筆登記や境界確認ができず、売却やリフォームができない。
  • ケース3:県外の相続人が印鑑証明書を取り寄せるのに時間がかかり、3年ルールに間に合わない

離島ならではの"距離"と"時間"の壁が、登記義務化においてリスク要因となっています。

4. 小豆島町で特に注意すべき5つのポイント

  1. 登記名義人の死亡時期を確認する(3年の起算点)
  2. 戸籍の収集を早めに行う(本籍が全国に散らばるケースが多い)
  3. 農地・山林の相続は境界確認も同時に
  4. 県外相続人との連絡手段を早めに整える
  5. 空き家・空き地の固定資産税通知書で名義確認を

これらを早期に整理しておくと、登記申請までの時間が大幅に短縮できます。

5. 登記をスムーズに進める実務チェックリスト

 「書類の不備」や「相続人の連絡待ち」で手続きが滞ることが多いため、チェックリストで進捗を見える化しておくことをお勧めします。

6. 司法書士に依頼するメリットと費用の目安

司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります:

  • 相続関係説明図・登記申請書などの専門書類を正確に作成
  • 相続人が県外に住んでいても郵送・オンラインで完結可能
  • 相続関係が複雑な場合も登記漏れ・誤記入を防止

費用は土地・建物の数や登記件数によりますが、一般的には10万~15万円前後が目安です。
(※登録免許税・実費を除く)

7. まとめ:登記を「負担」ではなく「安心」に変えるために

 相続登記の義務化は「罰則の強化」ではなく、家族の財産を守るための制度です。
 早めに登記を済ませておくことで、将来的な相続トラブルや空き家問題の防止につながります。

 小豆島町のように地元の土地を大切にしたい方こそ、「相続登記」は次の世代へのバトン渡しです。
 登記に不安がある方は、専門家に早めに相談することで確実に解決できます。

8. 無料相談のご案内

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

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📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記義務化

結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象
となります。

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