【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。

取締役会や理事会を設置しない会社法人について、代表役員の選任方法はいくつかあります。しかし、株式会社・一般社団財団の役員(取締役や理事)の代表を決める場合、定款に記載されている内容によっては、「制約」が出てしまい、代表者を定める場合に手続きが複雑になる場合があります。今回は、どのような点に注意すべきなのかについて話していきたいと思います。今回は、株式会社に絞ってお話します。
目次
1.取締役会非設置の代表取締役の選任方法
2.定款記載内容による手続きのポイント
2-1.定款の取締役員数確認
2-2.代表取締役選任を互選でする場合の注意点
2-3.上記の場合の添付書類
3.まとめ
1.取締役会非設置の代表取締役の選任方法

取締役会非設置の代表取締役の選任方法としては、以下の3つが考えられます。
①株主総会で選任する。
➁定款に代表取締役を記載する。
③定款の定めによる互選による。
※何も定めていない場合は、「全員代表」状態になりますので、取締役全員を代表取締役として登記申請することになります。
①から③の手続きをするには、定款に代表取締役の選任方法を記載しておかなければなりません。
2.定款記載内容による手続きのポイント

ここでは、定款に取締役の互選による代表取締役の選任についての記載があるものとして、考えていきます。
2-1.定款の取締役員数確認
定款に、取締役の員数の記載があります。そこに2人以上と記載されている場合、2人の取締役(A・B)でそのうちの1人が代表取締役(B)だったとすると、Bが死亡または取締役を辞任した場合、この株式会社には取締役はAのみとなってしまいます。ですので、まずは、取締役の員数を整合させるために、他に1名取締役に選任するか、定款の取締役員数の変更(「取締役の員数は、1名以上とする。」)と変更しなければなりません。どちらがコストや時間がかからないかと言いますと、定款の変更です。
2-2.代表取締役選任を互選でする場合の注意点
定款の互選の規定について、その表現の仕方により、手続きが変わってきますので、注意が必要です。
(事例1)取締役A・B、代表取締役B B死亡
定款記載「取締役を2名以上置とする。
取締役の互選により代表取締役を1名置く。」
この場合には、取締役Aの代表権は当然には発生しません。この場合には、株主総会にて、取締役を選任後互選をするか、定款を変更して互選の定めを廃止する等の対応が必要です。
(事例2)取締役A・B、代表取締役B B死亡
定款記載「取締役を1名以上置とする。
取締役が2名以上いるときは、取締役の互選により代表取締役を1名置く。」
事例1との違いは、「取締役が2名以上いるとき」に互選をするという表現になります。先例により読み替えが起こるみたいで、「取締役が2名の場合には代表取締役を互選により定めるが、取締役が1名の場合にはその者が当然に代表取締役になる」趣旨と解されています。そのため、申請では代表取締役を選任するのではなく、「代表権付与」という形になります。
2-3.上記の場合の添付書類
事例1の添付書類は
①役員変更(取締役の死亡退任と選任)の株主総会議事録
➁株主リスト
③互選書
④就任承諾書
➄印鑑証明書
⑥定款
事例2の添付書類
①役員変更(取締役の死亡退任)の株主総会議事録
➁株主リスト
③定款
事例2の方が、添付書類がシンプルになります。
3.まとめ

このように、定款に記載されている内容により、代表取締役を定款の定めによる互選により定める場合に、大きな差が出てきます。会社法人の定款をもう一度ご確認いただき、専門家に相談することをお勧めいたします。
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