相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】

「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
これは 非常に多い誤解 です。
結論から言うと、成年後見制度は"自由にできる制度"ではありません。
むしろ、自由を制限するための制度であり、
使い方を誤ると「思っていた生前対策と違う…」と後悔するケースもあります。
目次
- 成年後見制度とは?本来の目的
- ❌ 誤解「成年後見を使えば自由にできる」
- 成年後見で"できないこと"
- 実務でよくある勘違いと失敗例
- 成年後見が向いているケース
- 成年後見が向かないケース
- 生前対策として本当に大切な考え方
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|成年後見は「最後の安全装置」
- 無料相談会のご案内
1. 成年後見制度とは?本来の目的

成年後見制度とは、
判断能力が低下した人を「保護」するための制度です。
ポイントはここです。
👉 本人を守る制度であって、家族を楽にする制度ではない
この前提を知らずに使うと、
「こんなはずじゃなかった」と感じることになります。
2. ❌誤解「成年後見を使えば自由にできる」

よくあるイメージは次のようなものです。
- 後見人がいれば不動産を売れる
- 家族が自由にお金を使える
- 相続対策も柔軟にできる
👉 これはすべて誤解です。
成年後見制度の基本原則は
「現状維持」と「本人利益の最大化」。
つまり、
積極的な財産処分や節税行為は原則NG です。※原則裁判所の関与があります。
3. 成年後見で「できないこと」

❌ ① 相続対策目的の贈与・節税
- 生前贈与
- 相続税対策のための不動産売却
- 推定相続人への財産移転
👉 ほぼ認められません。
家庭裁判所は
「相続人のための行為」を厳しくチェックします。
❌ ② 家族の判断で自由に使うこと
後見人が親族でも、
- 大きな支出
- 不動産売却
- 資産の組み替え
には 家庭裁判所の許可 が必要な場合が多くあります。
👉 「すぐ動けない」「手続きが重い」
これが実務上の現実です。
❌ ③ 柔軟な意思反映
成年後見では、
- 本人の「過去の希望」
- 家族の思い
よりも、
法律上の安全性 が優先されます。
👉 「本人ならこうしたはず」は通りません。
4. 実務でよくある勘違いと失敗例

✔ 認知症後に成年後見申立
→ 不動産売却に時間がかかる
→ 空き家が放置状態
✔ 家族後見人なら自由と思っていた
→ 裁判所への報告・制限が多い
→ 精神的・事務的負担が大きい
✔ 相続対策目的で後見を利用
→ すべて却下
👉 成年後見は「便利な道具」ではありません。
5. 成年後見が向いているケース

成年後見が有効なのは、次のような場合です。
- すでに判断能力が低下している
- 財産を「守る」ことが最優先
- 不正利用を防ぎたい
- 他に選択肢がない
👉 守りの制度としては非常に優秀 です。
6. 成年後見が向かないケース

逆に、次のような方は注意が必要です。
- 元気なうちに柔軟な対策をしたい
- 不動産の活用・売却を考えている
- 子どもにある程度任せたい
- 将来の選択肢を広く残したい
👉 この場合、
任意後見・家族信託・財産管理契約
などの検討が重要です。
7. 生前対策として本当に大切な考え方

実務での結論は明確です。
✔ 成年後見は「最後の安全装置」
✔ 先にできる対策を先にやる
✔ 元気なうちの選択肢が最も自由
👉
「認知症になってから」では遅いことが多い
これが司法書士としての実感です。
8. よくある質問(FAQ)

Q. 家族が後見人なら自由ですか?
A. いいえ。家族後見人でも制限は同じです。
Q. 成年後見をやめることはできますか?
A. 原則、本人死亡まで続きます。
Q. 途中から別の制度に切り替えられますか?
A. 原則できません。
9. まとめ|成年後見は「最後の安全装置」

成年後見制度は、
- 万能ではない
- 自由な制度ではない
- 守りに特化した制度
👉 だからこそ、生前対策は「順番」が重要 です。
(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


最新のブログ記事
家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】
「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」
最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】
「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味
司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。
この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。
本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。


