任意後見契約は、ご本人と任意後見人になる予定の方(任意後見受任者)との間で締結する契約です。しかし、この任意後見契約だけでは、実際にご本人が認知症になったとき、効力は発生しません。
この任意後見契約につきましては、公証役場において公正証書で作成しなければなりません。
契約を締結してすぐに後見人として活動できるかというとそうではなく、ご本人が認知症等で判断能力が低下したときに、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の申し立て」をします。家庭裁判所が選任した任意後見監督人が就任したときに、任意後見受任者は任意後見、財産管理や身上監護といったことができるようになります。
公証役場で任意後見契約を締結する内容として、判断能力低下時に代理してもらいたいことを定めておきます。
(代理目録サンプルとして)
①不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
➁金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
③保険契約(類似の共済契約を含む。)に関する事項
④定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項
➄生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び支払いに関する事項
⑥医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
⑦要介護認定の申請及び認定に関する承認または審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
⑧登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑カード、住民票基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、マイナンバー通知カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管および各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
⑨居住用不動産の購入及賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
⑩登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
⑪遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項
などを取り決めて任意後見契約を公証役場にて公正証書で作成します。