相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

財産を国に帰属させるのではなく、自らの意思で社会に役立てる方法もあります。遺贈寄付や地域団体への寄付は近年注目されている選択肢です。今回は「財産を未来につなぐ」ための考え方を紹介します。
目次
1. 遺贈寄付とは何か

遺贈寄付とは、自分の死後に残る財産の一部または全部を、遺言によって団体や公益活動に寄付する仕組みです。
相続人がいない場合に限らず、子ども世代に資産を残す必要がない方や、社会への恩返しをしたいと考える方にとって、有効な選択肢となります。
従来であれば「国庫に帰属する」だけだった財産が、自分の意思で未来につながる形に変わるのが、遺贈寄付の大きな魅力です。
2. 法律的な手続きの流れ

遺贈寄付を実現するには、遺言書の作成が必須です。
特に公正証書遺言を用いることで、形式不備による無効リスクを防ぐことができます。
流れは以下のとおりです:
司法書士や弁護士が手続きのサポートを行うことで、円滑に実現可能です。
3. 実際の事例(大学・自治体・NPOなど)
遺贈寄付はすでに多くの事例があります。
寄付先によって、財産が未来にどう役立てられるかが明確になる点も大きな特徴です。
4. 相続人不存在のリスクを回避しつつ社会に貢献

相続人がいない場合、財産は自動的に国に帰属します。
しかし事前に遺贈寄付を決めておけば、
というメリットがあります。
「防ぐ」だけではなく、社会にとってもプラスとなる解決策となるのです。
5. 今後広がるであろう「新しい相続の形」
高齢化と未婚率の上昇により、相続人不存在は今後さらに増えると見込まれます。
それに伴い「遺贈寄付」は、新しい相続の形として定着していくでしょう。
最近では、自治体やNPOが遺贈寄付の相談窓口を設けるケースも増えており、「財産を未来の社会に活かす」という考え方は確実に広がっています。
6. まとめ
相続人不存在はマイナスの問題として語られがちですが、「遺贈寄付」を活用すれば財産を未来に生かすチャンスにもなります。
こうした前向きな選択が、今後の相続の新しいスタンダードになっていくかもしれません。

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