権利証を紛失してしまった場合の親子間贈与(相続対策)
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたします。
(相続法律・税務無料相談会の特長)
①公の無料相談会30分の3倍の90分を設定。専門家がしっかり、ご相談に対応いたします。
➁1度の相談で、法律・税務双方の相談が可能。専門家ごとに相談に行く必要がありません。
③研修なども行っている広い相談室で、相談を受けることができます。(事務所とは隔たれています)
④1度の相談会で解決策が出ない場合には、次回の相談会の予約をその場ですることができます。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
予約フォームからのご予約は、以下のボタンから、HP「相続無料相談」・「法律無料相談会」からできます。
相続でお悩みの方へ
今まで、無料相談会に何度も足を運び、様々な専門家の方にいろいろなことを聞き、自分が抱えている問題の解決策を聞いているかもしれません。その解決策があなたに最適な解決策なのかどうか、不安になり、さらに無料相談会に足を運んではいないでしょうか?
私たちは、手続き上はもちろんのこと、残されたご家族の話を聞いたうえで、最終的な手続きを選択しております。
相続は人の死がかかわっていますので、笑顔という表現は良くないと思うのですが、不安だった表情が和らぐ姿を何度も目にしてきました。
あなたにとって最適な解決策を
相続は各事情により微妙に変わってきます。解決策も当然変わってきます。
この「相続法律・税務無料相談会では、様々な相談内容にお答えしてきた実績がございますので、安心してご活用ください。
もちろん、法律のみ・税務のみのご相談にも対応しております。
※すでに争いが発生している場合には、専門の弁護士の先生をご紹介しております。
(相続法律・税務無料相談会で対応した解決事案)
①生前贈与として不動産の所有権・持分を移転したい。
不動産の価額を税理士が調査し、どの程度の価額の不動産を誰に移転するのかを決め、その後司法書士により、所有権移転登記を実施することにより解決。
➁遺産分割を公平に行いたい。
預貯金・有価証券・不動産の価額を洗い出し、税理士にアドバイスを受けながら遺産分割協議をまとめ、その内容で不動産については、司法書士により相続登記が実施。
③相続が発生したが、どうしたらいいかわからない。
預貯金・有価証券の名義の変更手続きを円滑にするために、司法書士が「法定相続情報」を申請し、その間に税理士による税額のアドバイスを受けながら、遺産分割協議を行っていただいた。
④3代前の名義の本家の建物を残したい(相続登記)
相続人の調査を司法書士で行い、相続関係から相続人を特定。その後、遺産分割協議を実施して、無事に現在の相続人に名義の変更をすることができました。
➄相続税対策として生前贈与をしたいが何をすればいいかわからない
贈与税を考慮しながら、不動産の持分を移転するようにアドバイスをして、計画的に実施していただきました。
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。
息子様からのご相談で、「父が最近物忘れが激しくなり、現状デイサービスに通わせているが、何かいい方法はないのか?」というご相談がありました。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。