遺言書があるから相続登記を放置していた
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたします。
(「90分の個別対応」「法律と税務の専門家が同席)
①公の無料相談会30分の3倍の90分を設定。専門家がしっかり、ご相談に対応いたします。
➁1度の相談で、法律・税務双方の相談が可能。専門家ごとに相談に行く必要がありません。
③研修なども行っている広い相談室で、相談を受けることができます。(事務所とは隔たれています)
④1度の相談会で解決策が出ない場合には、次回の相談会の予約をその場ですることができます。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
予約フォームからのご予約は、以下のボタンから、HP「相続無料相談」・「法律無料相談会」からできます。
Q1. 誰が参加できますか?
A. 相続に関するお悩みをお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。ご家族での参加も可能です。
Q2. どのような相談内容に対応していますか?
A. 相続登記、遺言書の作成、生前贈与、相続税申告、遺産分割協議、相続放棄など、法律・税務の両面から幅広く対応しております。
Q3. 相談時間はどのくらいですか?
A. 1組あたり90分の個別相談を設けており、通常の公的無料相談(30分程度)の約3倍の時間でじっくりとご相談いただけます。
Q4. 相談はどのような専門家が対応するのですか?
A. 相続分野に精通した司法書士・税理士などの専門家がチームで対応いたします。法律・税務の両方の観点からアドバイスいたします。
Q5. 相談は無料ですか?あとから費用が発生することはありますか?
A. ご相談は完全無料です。後日、具体的な手続きをご希望される場合には、その都度ご説明のうえお見積りいたしますのでご安心ください。
Q6. 相談に行く際に何か持っていくものはありますか?
A. ご相談内容にもよりますが、相続関係の資料(戸籍謄本、遺言書、固定資産税通知書(評価証明書)、登記簿謄本など)をお持ちいただけるとスムーズです。資料がなくてもご相談は可能です。
Q7. 事前予約は必要ですか?
A. はい。個別対応のため【完全予約制】となっております。お電話(☎087-813-8686)またはWEBフォームよりご予約ください。
Q8. 会場はどこですか?駐車場はありますか?
A. 会場は「香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所」です。建物の前に専用駐車場がございますので、お車でも安心してお越しください。
Q9. 認知症対策や生前対策についても相談できますか?
A. はい。任意後見契約や家族信託、生前贈与など、将来に備えた対策についてもご相談いただけます。
Q10. 当日都合が悪くなった場合、キャンセルや変更はできますか?
A. はい。前日までにご連絡いただければ、キャンセルや別日への変更が可能です。お気軽にご相談ください。
相続でお悩みの方へ
今まで、無料相談会に何度も足を運び、様々な専門家の方にいろいろなことを聞き、自分が抱えている問題の解決策を聞いているかもしれません。その解決策があなたに最適な解決策なのかどうか、不安になり、さらに無料相談会に足を運んではいないでしょうか?
私たちは、手続き上はもちろんのこと、残されたご家族の話を聞いたうえで、最終的な手続きを選択しております。
相続は人の死がかかわっていますので、笑顔という表現は良くないと思うのですが、不安だった表情が和らぐ姿を何度も目にしてきました。
あなたにとって最適な解決策を
相続は各事情により微妙に変わってきます。解決策も当然変わってきます。
この「相続法律・税務無料相談会では、様々な相談内容にお答えしてきた実績がございますので、安心してご活用ください。
もちろん、法律のみ・税務のみのご相談にも対応しております。
※すでに争いが発生している場合には、専門の弁護士の先生をご紹介しております。
(相続法律・税務無料相談会で対応した解決事案)
①生前贈与として不動産の所有権・持分を移転したい。
不動産の価額を税理士が調査し、どの程度の価額の不動産を誰に移転するのかを決め、その後司法書士により、所有権移転登記を実施することにより解決。
➁遺産分割を公平に行いたい。
預貯金・有価証券・不動産の価額を洗い出し、税理士にアドバイスを受けながら遺産分割協議をまとめ、その内容で不動産については、司法書士により相続登記が実施。
③相続が発生したが、どうしたらいいかわからない。
預貯金・有価証券の名義の変更手続きを円滑にするために、司法書士が「法定相続情報」を申請し、その間に税理士による税額のアドバイスを受けながら、遺産分割協議を行っていただいた。
④3代前の名義の本家の建物を残したい(相続登記)
相続人の調査を司法書士で行い、相続関係から相続人を特定。その後、遺産分割協議を実施して、無事に現在の相続人に名義の変更をすることができました。
➄相続税対策として生前贈与をしたいが何をすればいいかわからない
贈与税を考慮しながら、不動産の持分を移転するようにアドバイスをして、計画的に実施していただきました。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。
相談者の方で「相続登記義務化のリスクって、過料だけなんですかね。」とのご質問がありました。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
マーケティング戦略において、差別化やUSP(Unique Selling Proposition)といった"独自性"は極めて重要な要素です。SEO対策に取り組みながら、自社サイトの認知を高めようと試行錯誤していると、時に他者に模倣されることもあります。しかし、本質的な効果は「模倣」では得られません。むしろ、模倣した時点で、その人のマーケティングはすでに失敗しているのです。本記事では、私が3年以上にわたりブログを毎日更新し続けてきた経験をもとに、「なぜ模倣では効果を得られないのか」「独自性と継続の重要性」について考察します。
相続マーケティングの普及については、相続分野に特化したマーケティング戦略や方法が近年注目され、司法書士や弁護士、税理士などの専門家が顧客を効果的に集客・支援するための手法が拡大していることを指します。相続マーケティングは、相続に関する潜在的なニーズを持つ人々に対して、適切なサービスを提供し、専門家としての信頼を築くことを目指します。以下に、具体的な内容を詳しく解説します。
遺産分割協議は、相続人間で遺産の分配方法を話し合い、合意を得るための重要なプロセスです。しかし、相続に関わる感情的な問題や複雑な財産構成が原因で、協議が難航することも少なくありません。本稿では、遺産分割協議の基本的な手順、必要書類、そして協議が難航した場合の対処法について解説します。スムーズに進めるためのポイントを押さえて、適切に対応できるようにしましょう。