権利証を紛失してしまった場合の親子間贈与(相続対策)
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたします。
(相続法律・税務無料相談会の特長)
①公の無料相談会30分の3倍の90分を設定。専門家がしっかり、ご相談に対応いたします。
➁1度の相談で、法律・税務双方の相談が可能。専門家ごとに相談に行く必要がありません。
③研修なども行っている広い相談室で、相談を受けることができます。(事務所とは隔たれています)
④1度の相談会で解決策が出ない場合には、次回の相談会の予約をその場ですることができます。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
予約フォームからのご予約は、以下のボタンから、HP「相続無料相談」・「法律無料相談会」からできます。
相続でお悩みの方へ
今まで、無料相談会に何度も足を運び、様々な専門家の方にいろいろなことを聞き、自分が抱えている問題の解決策を聞いているかもしれません。その解決策があなたに最適な解決策なのかどうか、不安になり、さらに無料相談会に足を運んではいないでしょうか?
私たちは、手続き上はもちろんのこと、残されたご家族の話を聞いたうえで、最終的な手続きを選択しております。
相続は人の死がかかわっていますので、笑顔という表現は良くないと思うのですが、不安だった表情が和らぐ姿を何度も目にしてきました。
あなたにとって最適な解決策を
相続は各事情により微妙に変わってきます。解決策も当然変わってきます。
この「相続法律・税務無料相談会では、様々な相談内容にお答えしてきた実績がございますので、安心してご活用ください。
もちろん、法律のみ・税務のみのご相談にも対応しております。
※すでに争いが発生している場合には、専門の弁護士の先生をご紹介しております。
(相続法律・税務無料相談会で対応した解決事案)
①生前贈与として不動産の所有権・持分を移転したい。
不動産の価額を税理士が調査し、どの程度の価額の不動産を誰に移転するのかを決め、その後司法書士により、所有権移転登記を実施することにより解決。
➁遺産分割を公平に行いたい。
預貯金・有価証券・不動産の価額を洗い出し、税理士にアドバイスを受けながら遺産分割協議をまとめ、その内容で不動産については、司法書士により相続登記が実施。
③相続が発生したが、どうしたらいいかわからない。
預貯金・有価証券の名義の変更手続きを円滑にするために、司法書士が「法定相続情報」を申請し、その間に税理士による税額のアドバイスを受けながら、遺産分割協議を行っていただいた。
④3代前の名義の本家の建物を残したい(相続登記)
相続人の調査を司法書士で行い、相続関係から相続人を特定。その後、遺産分割協議を実施して、無事に現在の相続人に名義の変更をすることができました。
➄相続税対策として生前贈与をしたいが何をすればいいかわからない
贈与税を考慮しながら、不動産の持分を移転するようにアドバイスをして、計画的に実施していただきました。
父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。
息子様からのご相談で、「父が最近物忘れが激しくなり、現状デイサービスに通わせているが、何かいい方法はないのか?」というご相談がありました。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。
民法第921条は、相続における法定単純承認の概念を規定しており、相続人が故人の債務を承認することで発生する法的効果を示しています。法定単純承認は、債務者(被相続人)の死後に、相続人が遺産を承認することによって、その債務の消滅時効が中断するという重要な役割を果たします。本稿では、民法第921条を中心に法定単純承認の概念、要件、及びその法的効果について詳しく説明します。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄と遺産放棄の違いは、法的な手続きとその効力に大きな違いがあります。多くの人はこの違いを誤解してしまうことがあり、その結果、法律上のトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、相続放棄と遺産放棄の違いを明確にし、その重要性について説明します。
労災(労働災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に事故や災害に遭い、怪我をしたり病気になったりした場合に、治療費や休業補償を受けることができる制度です。しかし、労災事故には、会社や労働者以外の第三者が関与している場合もあります。このようなケースを「第三者行為による労災」といい、通常の労災事故とは異なる点がいくつかあります。