「登記は土地の場所や広さ、建物の構造など不動産の状態と、その権利関係を記したものです。現在の所有者がだれで、抵当権が付いているかどうかなどをだれでも確認することができ、不動産取引を安全に行うための制度です。そして、相続登記は、家や土地など不動産の所有者が亡くなった後、不動産の所有名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。」(北海道新聞記事引用終わり)
つまり、亡くなった方名義のままでは、公示された登記簿からは、亡くなった方の氏名住所しかわかりません。もし、処分(売買等)しようと思っても、死者は契約当事者にはなることはできません。現在生きている当事者でなければなりません。そのためには相続登記をしておかなければ、処分すらできないという状態になるわけです。
それでは、なぜ相続登記を放置する方が今まで多かったのかと言いますと、通常不動産取引をした場合の権利関係を明確にするために「登記(名義の変更)」をして、第三者に対抗する要件を備えるわけです。登記をしないと、前の所有者から買ったとする第三者に対抗できないという事態が生じるわけです。つまり、自己の権利を主張するために登記が必要なんです。不動産の登記は任意というのはここからきています。それが今まで相続登記にも及んでいたために、令和6年4月1日までは、任意で行うものとされていました。任意ですので、罰則もありませんから、「やらない」という選択肢があったわけです。
しかし、東日本大震災の時、復興のため被災した土地を再開発しようとしたとき、この相続登記の放置による所有者不明となっている土地がネックになり、再開発が遅れたそうです。そこで、政府が所有者不明土地の調査をしたところ、九州の面積に匹敵する土地が該当したため、相続登記義務化の方向に方針を転換したと言われています。
2.相続登記をしないことによる支障
先ほどは、相続登記をしないことについて、社会的な支障についてお話をしてきました。それでは、相続登記をしなかった方たちにとってどのような支障が出てくるのかを見ていきたいと思います。
まずは、今回の義務化の罰則である過料です。最大10万円以下の過料となります。
それでは、10万円払えばそれで終わりなのか?または、相続人申告登記をして、過料だけは免れておけばいいのか?という点について、考えていかなければならないと思います。次で述べたいと思います。
3.空き家問題と直結。放置すると何が良くない?
建物放置は空き家問題に直結しますし、損壊の危険や治安悪化も懸念されるところです。季節の変わり目になりますと、放火事件などが増加しますが、空き家が狙われるケースも少なくありません。
「空き家はさまざまな問題を生じさせます。人が管理しない状態が続くと、台風などの自然災害で損壊したり、雨水が入って朽ちたりして周囲に危険を及ぼします。動物が入り込んで繁殖すれば、衛生面でも問題になります。悪い人がたむろして治安の悪化を招く可能性もあります。その他にも景観面や地価の低下も問題となります。そこで、一つの対策として不動産登記法などが改正され、相続登記を義務化することになりました。」(北海道新聞記事引用)
こちらもどちらかと言えば、社会的な問題に起因するものですが、地域の問題になってきますね。例えば、倒壊しそうな空家が倒壊し、近隣住民に被害が出た場合に、相続人の方たちは「関係ない」といえるのでしょうか?次で解説していきます。
4.所有することによる責任問題について