宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

観音寺市でも始まった「相続登記の義務化」。
法務局での手続き予約や自分での登記も可能ですが、登記は"終わり"ではなく"始まり"です。
この記事では、司法書士が制度の背景と、登記後に備えるべき次のリスクまでを専門的に解説します。
【目次】
1. 観音寺市でも始まる相続登記義務化の概要

令和6年(2024年)4月より、相続によって不動産の名義が変わった場合、3年以内の登記申請が義務となりました。
これは、相続未登記の不動産が全国的に増加し、所有者不明土地が公共事業や取引を妨げる深刻な問題となっていたことが背景です。
観音寺市内でも、相続未登記の土地や実家、農地が少なくありません。
登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、義務化の本質は「罰則」ではなく、将来の相続混乱を防ぐための制度設計にあります。
2. 自分で登記をする場合の注意点と限界
高松法務局(観音寺支局)では予約制の登記相談を受け付けています。
※予約制で、一枠30分です。
相続関係説明図や戸籍収集を整え、自分で登記申請を行うことも可能です。
しかし実務上、以下のような問題点が生じやすいのが現実です:
「登記を終えた=相続完了」ではなく、登記はあくまで法的整理の一部に過ぎません。
3. 専門家が関与する意義 ―「登記後」を見据えた助言

司法書士・行政書士・税理士・弁護士など、相続関連専門職の使命は「単発の手続き支援」ではなく、全体のリスクマネジメントにあります。
たとえば、
こうした中長期的な課題は、窓口相談では解決できません。
司法書士は、法務と実務の接点から、依頼者にとって最も合理的かつ安全な手続きを設計します。
※相談者の中に、「近所で相続をした方から話を聞いた」という方が良くいらっしゃいますが、あなたの相続は、他の相続とは同じではないという点をお話しするようにしております。他の相続とは異なるゆえに、異なる対応が必要であるということになります。
4. 義務化対応で終わらせないためのリスクマネジメント

相続登記を済ませても、将来的なリスクは次のように続きます。
特に観音寺市のように「親族が県外に居住」「空き家・農地を相続」する地域では、相続後の管理・売却・次世代承継を見据えた包括的対策が不可欠です。
司法書士は、登記義務化対応の"先"を見据え、
5. ワンストップ相談体制 ― アイリス国際司法書士・行政書士事務所の取組み
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、
相続・登記・生前対策を総合的に支援する「アイリスあんしん終活相談所」を運営しています。
手続き発生前のご相談は無料で受け付けており、(手続き発生後は有料)
登記申請だけでなく、将来的な相続設計や不動産活用に関する相談もワンストップで対応します。
法律相談(司法書士・行政書士)・税務相談(税理士)・遺産整理(行政手続支援)を横断的に行える体制により、観音寺市・西讃エリアの皆様に「登記で終わらせない相続対策」をご提案しています。

【無料相談会のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。