坂出市で相続登記義務化の影響を受けやすいのは、①過去の相続が未登記の不動産、②兄弟姉妹で共有のまま放置された名義、③農地や島しょ部の土地の3類型です。これらは2027年3月末までに対応しないと、10万円以下の過料対象となる可能性があります。
観音寺市で始まる「相続登記の義務化」──司法書士が解説するリスクと対策

香川県観音寺市で土地や家を相続された方へ。
2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
登記を怠ると10万円以下の過料の可能性も。
香川県・高松市・観音寺市対応の司法書士「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」が、
観音寺市の実務に即した対応策と、トラブルを防ぐための手続きの流れを解説します。
【目次】
- 相続登記の義務化とは?観音寺市でも適用スタート
- いつまでに登記すべき?期限と罰則(過料)の基準
- 観音寺市でよくあるケースと注意点
- 登記の流れと必要書類(観音寺支局での実務)
- 義務化を怠った場合のリスクと実例
- 「申告登記」で間に合う?軽減措置の活用
- 生前対策・遺言書作成が重要な理由
- 専門家に依頼するメリット──アイリスができるサポート
- まとめ:観音寺市で相続登記を"後回しにしない"ために
1. 相続登記の義務化とは?観音寺市でも適用スタート

これまで、相続による不動産の名義変更(=相続登記)は「任意」でした。
しかし全国で「空き家」「所有者不明土地」が急増し、固定資産税の徴収や公共事業に支障をきたす問題が深刻化。
そのため、2024年4月1日から相続登記が義務化され、観音寺市を含む全国で一斉に施行されています。
観音寺市でも、市街地を中心に空き家や相続放置地が増加。
とくに郊外の農地や山林では、相続人が県外在住で登記が放置されている例も多く見られます。
法務省の統計でも、香川県西部地域は「相続未登記土地率」が高めです。
2. いつまでに登記すべき?期限と罰則(過料)の基準

新制度では、「相続が発生し、所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行うことが義務付けられました。
これを過ぎても正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政罰)の対象となる可能性があります。
例えば、観音寺市で親の土地を相続したにもかかわらず、名義を変えないまま3年以上経過してしまうと、
法務局(高松地方法務局観音寺支局)から指摘を受けることも。
登記の義務化は、単なる「手続きの厳格化」ではなく、
所有者情報を明確にして地域資産を守るための大切な制度改革です。
3. 観音寺市でよくあるケースと注意点

観音寺市では以下のようなケースで相談が多く寄せられています:
- 県外在住の相続人が多く、書類のやり取りが進まない
- 空き家を相続したが、売却や解体の予定が立たない
- 兄弟間で話し合いがまとまらず、登記が止まっている
- 遺言書がなく、誰の名義にするか不明確
これらは登記義務化後、いずれも過料リスクや相続人間トラブルの原因となります。
特に、観音寺市では「農地」「持山」「古い家屋」の名義整理が後回しになりがちです。
その結果、孫世代にまで名義が複雑化し、相続登記だけで半年以上かかることも。
4. 登記の流れと必要書類(観音寺支局での実務)
観音寺市を管轄するのは、**高松地方法務局 観音寺支局(観音寺市坂本町五丁目1番5号)**です。
登記の基本的な流れは次の通りです。
- 戸籍収集(被相続人の出生から死亡までのすべて)
- 相続人確定(相続関係説明図を作成)
- 遺産分割協議書の作成(不動産の帰属先を決定)
- 登記申請書の作成・提出(観音寺支局またはオンライン登記)
- 登記完了証の受領・保存
申請時に必要となる主な書類:
- 相続人全員の印鑑証明書・住民票
- 被相続人の除籍・改製原戸籍
- 固定資産評価証明書(観音寺市役所資産税課)
当事務所では、これらの書類取得代行から登記申請までを一括でサポートしています。
5. 義務化を怠った場合のリスクと実例
相続登記を怠ると「過料」以外にも次のような問題が生じます。
- 不動産の売却や担保設定ができない
- 固定資産税の請求先が不明になり、他の相続人に迷惑をかける
- 空き家対策特別措置法による「特定空き家」指定のリスク
- 将来の相続でさらに複雑化
実際、観音寺市内でも「父名義の土地を放置していたら固定資産税が滞納扱いに」というケースが発生しています。
登記を済ませることで、資産管理が明確になり、売却・相続対策の第一歩になります。
6. 「申告登記」で間に合う?軽減措置の活用

相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、
まず「相続人申告登記(所有者申告登記)」を行うことで、過料を回避することが可能です。
これは「自分が相続人であること」を法務局に申告する制度で、
期限内に提出すれば義務違反にはなりません。
ただし、最終的な名義変更を怠るとトラブルの火種が残るため、
早めに司法書士へ相談するのが安心です。
7. 生前対策・遺言書作成が重要な理由

義務化対応を"後追い"で行うよりも、
生前のうちに「誰に相続させるか」「どの不動産をどう分けるか」を明確にしておく方が、
家族に負担をかけません。
遺言書の作成や家族信託の活用により、
相続開始後の登記がスムーズに行えるようになります。
当事務所では、
- 公正証書遺言の作成支援
- エンディングノートの作成アドバイス
- 不動産の事前整理(売却・贈与・信託など)
を通じて「登記の義務化」を見据えた総合的な終活支援を行っています。
8. 専門家に依頼するメリット──アイリスができるサポート

相続登記は「書類集め」「協議」「登記申請」と多段階の手続きが必要です。
司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 手間を省き、登記漏れや書類不備を防げる
- 相続人間の意見調整も法的根拠をもって進められる
- 登記後の活用(売却・相続税申告)まで一貫支援
香川県全域に対応する「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、
観音寺市の地元不動産会社・税理士とも連携し、
相続登記後の資産運用・相続税対策までトータルサポートを提供しています。
9. まとめ:観音寺市で相続登記を"後回しにしない"ために
相続登記の義務化は、全国一律のルールですが、
地域の実情(相続人構成・土地利用状況)によって対応方法は異なります。
観音寺市で土地・建物を相続された方は、
「3年以内」の期限を意識して、早めに専門家へご相談ください。
登記を完了させることが、将来のトラブル防止と家族の安心につながります。

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