1.遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。
2.遺留分を主張できる相続人とは
兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、①子(代襲相続を含む)、➁直系尊属(両親又は祖父母など)、③配偶者です。(民法1042条第1項)
包括受遺者及び、相続欠格・排除・相続放棄により相続権を失った者は、相続人ではないので、遺留分の主張はできません。
3.遺留分の割合
①総体的遺留分として
(1)直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1(民法1042条第1項第1号)
(2)その他の場合、被相続人の財産の2分の1(民法1042条第1項第2号)
➁個別的遺留分とは
遺留分権利者が2人以上いる場合、各人の遺留分を個別的遺留分と呼び、その算定方法は民法1042条第2項が準用する民法900条及び901条の法定相続分になります。
小難しく書いておりますが、①は全体に適用する遺留分割合で、➁が実際、各相続人が主張できる遺留分の割合(法定相続分×総体的遺留分割合)になります。つまり、実務で必要なのは➁になります。
(事例)もし、配偶者と子供2人のうち長男が遺留分を主張する場合、①総体的遺留分は2分の1となります。そして長男の法定相続分は4分の1となるので2分の1×4分の1で8分の1が長男の遺留分になります。