丸亀市で生前対策を進める際は、①財産の把握、②相続登記の整理、③遺言の検討、④認知症による財産凍結への備え、⑤家族への情報共有の順で対応することが重要です。相続登記義務化後の実務ポイントを司法書士が解説します。
香川県で相続登記義務化|司法書士が解説する不動産を守るための実践ガイド

2024年4月から相続登記が義務化され、香川県でも不動産の放置は罰則対象となります。本記事では、司法書士が義務化の内容・期限・手続き方法をわかりやすく解説。香川県の不動産を安心して次世代へ引き継ぐための実践ガイドです。
目次
- 相続登記義務化とは?|2024年施行の背景とポイント
- 義務化の対象と期限|香川県の不動産所有者が注意すべき点
- 罰則規定とリスク|相続登記を怠った場合どうなる?
- 手続きの流れ|司法書士が解説する相続登記のステップ
- 香川県で多い事例|空き家・農地・旧家の相続問題
- よくある質問(FAQ)|スニペッドを狙えるQ&A
- まとめ|相続登記義務化に備えた生前対策の重要性
- 無料相談のご案内
1. 相続登記義務化とは?|2024年施行の背景とポイント

2024年4月から、相続によって取得した不動産を放置することが法律上許されなくなりました。これまでは相続登記は任意であり、登記しないまま放置しても直ちに罰則はありませんでした。しかし、全国的に「空き家問題」や「所有者不明土地問題」が深刻化し、公共事業や防災にも影響を与えたため、相続登記の義務化が決定されたのです。
司法書士として現場を見ていると、香川県でも農地や旧家、別荘地などが「誰のものかわからない状態」で放置される事例が少なくありません。これを解決する大きな一歩が今回の義務化です。
2. 義務化の対象と期限|香川県の不動産所有者が注意すべき点

法律のポイントは以下の通りです。
- 相続を知った日から3年以内に登記を申請する義務
- 遺産分割が未了の場合でも「相続人申告登記」で対応可能
- 相続開始が義務化施行前であっても、2024年4月1日以降に知った相続については対象
香川県内でも、特に高松市や丸亀市など都市部では不動産価値が高いため、放置はリスクです。逆に、小豆島や観音寺市などでは「もう住む人がいない家だから」と相続登記を後回しにするケースが目立ちます。しかし、義務化により「後回し」は通用しません。
3. 罰則規定とリスク|相続登記を怠った場合どうなる?

義務化に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
金銭的な罰則だけではなく、次のようなリスクが現実的です。
- 相続人が増えて相続関係が複雑化
- 不動産を売却・担保設定できず、事業資金調達が困難
- 空き家が放置され近隣から苦情や行政指導
司法書士の実務では、**相続から10年、20年放置した不動産が「名義人不明」で売れない」**というケースが頻発しています。香川県でも特に農地や山林で深刻です。
4. 手続きの流れ|司法書士が解説する相続登記のステップ
相続登記は以下の手順で進みます。
- 戸籍収集:被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍を収集
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員の合意が必要
- 登記申請書の作成:必要書類を添えて法務局へ提出
- 登記完了:名義変更が正式に完了
ここで大切なのは「早めの準備」です。香川県内の法務局でも、義務化に伴い手続き件数が増加しており、書類不備があると遅延リスクが高まります。司法書士に依頼することで、スムーズに進められます。
5. 香川県で多い事例|空き家・農地・旧家の相続問題

香川県には「実家を継ぐ人がいない」という家庭が増えています。典型例は以下の通りです。
- 空き家問題:高松市中心部から離れた地域で放置される旧家
- 農地の承継:後継ぎが農業を継がず耕作放棄地に
- 島しょ部の不動産:小豆島や直島での別荘地・別宅の相続放置
これらは「不動産価値が低いから」と後回しにされがちですが、相続人の責任は逃れられません。
6. よくある質問(FAQ)

Q1. 義務化前に相続した不動産も対象ですか?
A. 2024年4月1日以降に相続を知った場合は対象です。
Q2. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすれば?
A. 「相続人申告登記」を行うことで過料を回避できます。
Q3. 香川県外に住んでいても対応可能ですか?
A. はい。司法書士が代理申請しますので、遠方の相続人でも問題ありません。
7. まとめ|相続登記義務化に備えた生前対策の重要性
相続登記義務化は、全国的に不動産管理を健全化するための大きな改革です。香川県に不動産を持つ方は「まだ大丈夫」と思わず、早めに手続きを進めることが重要です。特に、生前対策として遺言書や家族信託を組み合わせることで、被相続人が認知症になったり相続が発生した際に、相続人の負担を軽減できます。

8. 無料相談のご案内
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