【2026年最新】香川県の相続登記義務化|放置するとどうなる?高松市の実例と今すぐやるべき対策
相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。

【定義ブロック】
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。
2024年4月から法律上の義務となりました。香川県で相続登記を放置している方は、今すぐ確認が必要です。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、
不動産を相続した人は「相続を知った日から3年以内」に登記申請をしなければなりません。
さらに、2024年以前の相続についても
2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
この記事では、
✔ 香川県で相続登記をする場合の基本
✔ 義務化による期限管理の考え方
✔ 実務で失敗しない具体的手順
✔ 放置した場合の現実的リスク
を、司法書士実務の視点で整理します。
【目次】
【香川県の相続登記|結論】
香川県内にある不動産を相続した場合、
相続登記は義務です。
相続を知った日から3年以内に申請しなければならず、
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
【香川県 相続登記義務化のポイント】
✔ 2024年4月1日施行
✔ 2024年以前の相続も対象
✔ 経過措置期限は2027年3月31日まで
✔ 登記未了では売却・担保設定が困難
✔ 遺産分割未了でも「相続人申告登記」が可能
1.香川県の相続登記とは何か

相続登記とは、
▶ 不動産の所有者が亡くなったとき
▶ 名義を相続人へ変更する手続き
をいいます。
香川県でも、高松市・丸亀市・坂出市・観音寺市など
全域で法務局へ申請する必要があります。
これまでは「任意」でしたが、
現在は法律上の義務となりました。
2.相続登記義務化の基本ルール

相続登記義務化のポイントは次のとおりです。
✔ 2024年4月1日から義務化
✔ 相続を知った日から3年以内に申請
✔ 正当理由なく放置すると過料の可能性
✔ 過去の相続も対象(経過措置は2027年3月31日まで)
この4点が最重要事項です。
3.3年の期限はいつから?【重要】

期限は、
から進行します。
また、
ここを誤解している方が非常に多いのが実務の現場です。
4.2027年3月31日問題とは
2024年以前に発生した相続については、
一律で2027年3月31日までに登記が必要です。
つまり、
も対象になります。
香川県ではこのケースが非常に多いのが実情です。
5.香川県で相続登記を放置するとどうなるか

① 過料(最大10万円)
行政罰の対象になる可能性があります。
② 売却・活用ができない
名義が亡くなったままだと、
売却も担保設定もできません。
③ 相続人が増え続ける
次の世代に相続が発生すると、
権利関係が雪だるま式に複雑化します。
地方ではこれが最大の問題です。
6.相続登記の実務手順

香川県で相続登記をする流れは次の7ステップです。
この流れを理解していないと途中で止まります。
7.香川県特有の相続登記トラブル
✔ 農地の名義が祖父のまま
✔ 相続人が県外に多数
✔ 共有持分が細分化
✔ 空き家問題と固定資産税負担
特に地方では
「相続登記=空き家問題」と直結します。
8.県外相続人・共有不動産の対応
香川県外在住でも申請可能です。
共有状態を放置すると、
将来の売却が極めて困難になります。
9.相続登記を自分でやる場合の注意点

自分で申請することも可能ですが、
✔ 戸籍不足
✔ 不動産の表示ミス
✔ 登録免許税計算誤り
で補正になるケースが多いです。
期限直前での補正は危険です。
10.義務化時代の生前対策
相続登記義務化は「結果対応」です。
本当の対策は、
です。
香川県では今後、
生前対策の重要性がさらに高まります。
11.まとめ

香川県で相続登記を放置している方は、
✔ 3年期限の確認
✔ 2027年経過措置確認
✔ 実務手順の理解
を今すぐ行う必要があります。
義務化は始まっています。
動くかどうかで、将来の負担は大きく変わります。
よくある質問(Q&A 10選)【香川県 相続登記・相続登記義務化】

Q1.香川県の相続登記義務化はいつから始まりましたか?
A.2024年4月1日から全国一律で開始されています。
香川県内の不動産も対象で、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
Q2.相続登記の3年期限はいつから数えますか?
A.「相続の開始を知った日」かつ「自分が相続人であることを知った日」から3年です。
遺産分割協議を行った場合は、協議成立日から3年になります。
Q3.2024年より前の相続も対象ですか?
A.はい、対象です。
2024年以前に発生した相続については、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
Q4.相続登記をしないと本当に罰則がありますか?
A.正当な理由なく申請しない場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
ただし、まずは期限内に申請することが最重要です。
Q5.香川県で相続登記を放置するとどうなりますか?
A.主なリスクは次の3つです。
地方では特に共有状態の長期化が問題になります。
Q6.香川県外に住んでいても相続登記はできますか?
A.可能です。
郵送申請や司法書士への委任により、香川県の不動産についても手続きできます。
県外相続人の相談は近年増加傾向にあります。
Q7.相続登記は自分でできますか?
A.法律上は可能です。
ただし、戸籍不足・記載ミス・登録免許税計算誤りによる補正が多く、期限直前申請は注意が必要です。
Q8.相続人が複数いる場合はどうなりますか?
A.遺産分割協議が必要になります。
協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という制度を活用する方法があります。
Q9.香川県の農地や空き家も相続登記が必要ですか?
A.はい、必要です。
宅地だけでなく、農地・山林・空き家もすべて相続登記義務化の対象になります。
Q10.義務化に備えて今からできる対策はありますか?
A.あります。
生前対策を行うことで、将来の相続登記は大幅に簡略化できます。
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相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。
相続登記義務化により、不動産を相続した場合は「3年以内」に名義変更が必要となりました。
これを放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は2024年の法改正により義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。
実際には、30年放置した結果、相続人が32人に増えたケースや、
海外にいる相続人の所在が分からず手続きが進められないケースもあります。