【2026年最新】香川県の相続登記義務化|放置するとどうなる?高松市の実例と今すぐやるべき対策
相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。

香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所(司法書士
橋本大輔)です。
令和6年4月から「相続登記の義務化」が施行され、東かがわ市でも不動産の名義変更を放置できない時代となりました。近年、格安業者や代行サイトが「最短」「簡単」「安い」をうたって登記サービスを宣伝していますが――その相続手続きだけで本当に安心でしょうか。
相続登記は"終わり"ではなく、"これからの家族の法的リスク管理"の出発点です。本稿では、制度の要点と、専門家に相談すべき理由を法律の観点から整理します。
目次
1. 相続登記義務化の概要

2024年4月1日より、不動産を相続した方は3年以内に登記を申請することが義務化されました。
申請を怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
この制度は、「所有者不明土地」問題への対応として導入されたものです。相続登記を放置したまま何十年も経過すると、相続人が多数に増え、結果として売却・管理・公共利用ができなくなる事例が全国で増加していました。香川県東かがわ市でも、農地・山林・空き家を中心に、同様の課題が見られます。
2. 東かがわ市で「登記放置」が問題となる背景

東かがわ市では、親世代から受け継いだ土地や家屋がそのまま名義変更されず、長期間放置されているケースが少なくありません。
特に、
法務局への相談窓口は30分枠の予約制で設けられていますが、その場で「登記をどうするか」しか聞けないのが実情です。
登記の義務を果たすだけなら十分かもしれません。しかし、「その先の相続」や「税務・遺言・信託」といった長期的な観点まで踏み込めるのは、専門家だけです。
3. 「その登記だけ」で済ませることのリスク

(1)将来の"二次相続"で再び混乱
例えば、父名義の土地を子が登記し直しても、その子が亡くなれば次の相続がすぐに発生します。遺言や生前贈与、共有解消の対策がなければ、結局また同じ手続きを繰り返すことになります。
(2)不十分な書類での登記が"無効リスク"に
ネット業者による「低価格登記代行」では、戸籍収集や遺産分割協議書の不備が放置され、補正指示・再提出・登記やり直しになるケースがあります。
表面的な費用の安さに比べ、最終的な手間やリスクはむしろ増える可能性があります。
(3)税務面・遺言・財産管理との整合性が取れない
相続税評価額、譲渡所得税、生前贈与との関係などを考慮しなければ、将来の税負担が想定外に膨らむこともあります。
司法書士・税理士・行政書士などが連携して、**「法務×税務×相続設計」**の全体像を整理しておくことが重要です。
4. 専門家に相談すべき明確な理由

(1)"登記の先"を見据えたリスク分析
司法書士は登記の専門家であると同時に、遺言、成年後見、家族信託などの将来の法的トラブルを未然に防ぐ仕組みを提案できます。
義務化対応だけでなく、「次の相続を見据えた登記」が可能です。
(2)香川県内の登記実務・地域特性への精通
東かがわ市や高松市では、農地・里山・共有名義など、登記上の制約が複雑な不動産が多く存在します。
地元の法務局の運用や、農地法許可・共有解除の経験がある専門家だからこそ、実務的な解決が可能です。
(3)ワンストップでの終活・生前対策相談
当事務所が運営する**「アイリスあんしん終活相談所」**では、登記だけでなく、遺言書作成・相続放棄・生前贈与・保険活用・空き家対策までを総合的にサポート。
税理士や行政書士との協働により、依頼者に最も適した「無駄のない法的整理」を提案しています。
5. ご自身で手続きを行う場合の注意点

法務局を利用して自分で相続登記をすることも可能です。
ただし、次の3点には特に注意してください。
途中で行き詰まった場合は、登記途中からでも専門家に依頼可能です。書類作成の補助のみを依頼することもできます。
6. 当事務所・アイリスあんしん終活相談所のサポート体制
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、
「手続きが発生するまでは無料」の相談体制を整えています。
📞 電話予約:087-873-2653

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📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
さらに、相続税対策・登記・遺言・終活支援までを含めた無料相談会も開催しています。

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外にお住まいの方も、オンライン(Zoom)相談が可能です。
「登記だけ」ではなく「家族のこれから」までを含めた相続対策を、司法書士が丁寧にご案内いたします。

7. まとめ
相続登記義務化は、"登記をすれば終わり"の制度ではありません。
むしろ、これを機に家族の財産のあり方、次世代への承継、税務・法務の整合性を見直す絶好の機会です。
登記を「終点」ではなく「起点」と捉え、専門家とともに中長期的な視点で準備を進めることで、将来の相続トラブルを大きく減らせます。
東かがわ市での相続登記・終活のご相談は、地域に根ざした司法書士事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」へ。
相続登記は2024年から義務化され、不動産を相続した方は3年以内に名義変更が必要です。
香川県でも「実家の名義が親のまま」というケースは非常に多く、放置すると過料・売却不能・相続人の増加といった深刻な問題につながります。
相続登記義務化により、不動産を相続した場合は「3年以内」に名義変更が必要となりました。
これを放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は2024年の法改正により義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。
実際には、30年放置した結果、相続人が32人に増えたケースや、
海外にいる相続人の所在が分からず手続きが進められないケースもあります。