2026年4月1日から、不動産所有者に対して住所変更登記が義務付けられます。この改正は、不動産登記の正確性を高め、所有者に関する情報を最新の状態に保つことを目的としています。住所変更があったにもかかわらず、登記を行わない場合には罰則が科される予定であり、これにより所有者の責任が強化されます。
2. 定期的な登記名義人情報の照合
法務局は、不動産の登記名義人の住所情報を定期的に住民基本台帳と照合します。これは、所有者が適切に住所変更登記を行わなかった場合でも、法務局が所有者の住所情報を把握できるようにするための措置です。照合の結果、住所変更が必要であると判断された場合、登記官が職権で住所変更登記を行うことになります。
3. 職権による住所変更登記前の意思確認
職権による住所変更登記を行う前に、法務局は登記名義人に対して住所変更の意思確認を行います。これにより、登記名義人が誤って登記が更新されるのを防ぎ、所有者自身が適切に対応できる機会を確保します。この確認手続きが円滑に行われるための手段として、電子メールによる連絡が採用される予定です。
4. 電子メールアドレスの届出義務化
今回の改正では、住所変更登記の際に電子メールアドレスの届け出が義務化される見通しです。これにより、登記名義人と法務局との間での連絡がより迅速かつ確実に行われることが期待されます。電子メールは、郵便に比べて迅速な連絡手段であり、所有者が重要な通知を逃すリスクが減少します。