【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。
「認定特定創業支援等事業」を受けて会社設立時に登録免許税を半額にするためには、証明書の提出が必要です。この証明書には有効期限が設定されており、期限切れの場合の対応について以下の通りまとめます。
目次
1. 証明書の有効期限
2. 有効期限が過ぎた場合
3. 再発行は可能か?
4. 個人事業主の場合の必要書類
5. 再発行の手続きの流れ
まとめ
1. 証明書の有効期限
「認定特定創業支援等事業を受けた証明書」は、発行から一定の期間のみ有効です。具体的な有効期限は、自治体によって異なる場合がありますが、一般的には証明書発行日から6か月間が標準的な有効期間とされています。この期間内に会社設立登記を行わなければ、登録免許税の減額措置を受けることはできません。
2. 有効期限が過ぎた場合
有効期限を過ぎてしまった場合、その期限切れの証明書では登録免許税の半額減免を受けることはできません。有効期限内に登記を行うことが減免措置を受けるための必須条件となるため、期限切れの証明書は無効となります。
3. 再発行は可能か?
期限を過ぎてしまった場合、再発行は可能です。ただし、再発行にはいくつかの要件があるため、以下の点を確認する必要があります。
再発行の要件
証明書の再発行には、次の2つの条件を満たすことが求められます。
⑴現在事業を営んでいない個人であること。
まだ事業を開始していない個人が対象となります。この場合、法人設立前や開業前であれば、この要件に該当します。
⑵事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人であること。
個人事業主や法人であっても、事業開始から5年を超えていなければ、証明書の再発行が可能です。
4. 個人事業主の場合の必要書類
個人事業主が再発行を申請する場合、事業を開始した日から5年を経過していないことを証明するために、税務署に提出した開業届の写しなどが必要となる場合があります。
開業届の写し:税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出している場合、その届出書の写しが事業開始日を証明するための書類となります。この書類が再発行手続きの際に必要とされることがあるため、手元に準備しておくとよいでしょう。
5. 再発行の手続きの流れ
証明書の再発行手続きは、主に次の流れで進行します。
証明書再発行の申請:
自治体または商工会議所に対して、再発行の申請を行います。この際に、必要書類を提出する必要があります。個人事業主の場合は、開業届の写しが求められることがあります。
再発行の処理:
申請内容が確認され次第、証明書の再発行が行われます。再発行までには、通常1~2週間程度かかる場合がありますので、早めに手続きを行うことが重要です。
まとめ
証明書の有効期限は発行から通常6か月間で、これを過ぎてしまった場合、登録免許税の減額措置は受けられません。
再発行は可能ですが、自治体により再発行の要件が異なるため、具体的な手続きについて確認する必要があります。
再発行を受けるには、場合によってはプログラムの再受講が必要なこともありますので、早めの対応が推奨されます。
会社設立の際には、証明書の有効期限をしっかりと把握し、期限切れにならないように注意して進めることが大切です。
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。
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特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。
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