遺言書の効力とは、遺言者が死後に財産や遺産の処分を定めるために書かれた文書が、法律においてどのような法的な効果を持つかを指します。一般的に、遺言書は遺言者の最後の意思を表すものとして尊重され、その内容に基づいて財産の分割や処分が行われます。ただし、効力を発揮するためには、特定の法的要件を満たす必要があります。
公正証書遺言では、公証人が遺言内容の法的効力が有効になるように、条項を作成してくれますが、自筆証書遺言の場合、自分で自筆しなければなりません。ここで、自筆証書遺言において法的効力を有効にするために必要な項目をご紹介したいと思います。
①遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。
遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。
②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。
③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印します。
以上は、全体の要件で、各種条項についても要件を充たいしていないと、有効にならない場合がありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。
2.1次相続・2次相続とは