契約者が亡くなった方で、受取人を相続人とした生命保険の保険金は、法律上は、相続財産ではなく、受取人の財産となりますので、番外編とさせていただきました。
こちらも、亡くなった方の戸籍と自分が相続人と分かる戸籍を集めます。そして、「生命保険契約紹介制度」を利用します。インターネット経由で照会を行いますので、集めた戸籍類をPDFにし、ホームページからアップロードします。この紹介制度を利用するには、利用料3000円がかかりますので、クレジットカードで決済ます。
4.まとめ
相続の手続きに必要な戸籍類については、事前に法務局にて、「法定相続情報証明制度」を利用して、「法定相続情報一覧図」を入手しておくと、手続きが楽になります。費用は掛かりませんし、戸籍の束を持ち歩く必要もありませんので、お勧めです。
また、令和6年4月1日から、法定相続情報に割り振られます「法定相続情報番号」を相続登記の申請書に記載することで、法定相続情報一覧図の添付を省略できるようになっております。
このように、財産の種類によって、手続きが異なります。詳しくは専門家に相談しましょう。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)