2.相続放棄に必要な書類
(配偶者・第1順位の相続人の場合)
①申述人の戸籍謄本
➁被相続人の戸籍謄本 (申述人と同一の戸籍の場合 不要)
③被相続人の住民票除票又は戸籍附票
④第1順位の相続人が孫の場合は,孫の親(被相続人の子)の死亡がわかる戸籍謄本も必要
➄収入印紙 800円分 切手 84円×2枚(本人の持参による提出の場合は, 84円×1枚)
※切手の必要額と枚数については、事前に管轄の家庭裁判所に確認を取ってください。
⑥海外在住者の場合、在留証明書及びサイン証明(署名証明)も必要
※上記ケース以外の必要書類につきましては、裁判所HPを参照してください。
3.どの士業にお願いするのが良いのか?
相続放棄は、特に負債が多い場合や家庭内での複雑な事情がある場合に有効な手段です。しかし、手続きには法律的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
戸籍等の取得に関しましては、司法書士も弁護士も「職務上請求」により取得が可能です。
今回の前提である、海外在住の日本人の相続放棄の手続きについて考えますと、時間的な余裕があり、ある程度ご自身で行える知識があれば、費用面で見れば司法書士でも構わないと思いますが、司法書士には、裁判所とのやり取りの「代理権」がありませんので、申述書提出後の照会書の受け取り等につきましては、行うことができません。申述書を提出した後、照会書の受領や結果の受領の代理までお願いしたい場合には、費用は掛かりますが、弁護士にやってもらった方がいいと思います。
4.まとめ
外国在住の日本人の方が相続放棄をする場合、戸籍等の取得については、司法書士・弁護士でも問題ありませんが、家庭裁判所とのやり取りを代理してもらう場合には、弁護士の方がいいです。ただし、費用は司法書士にお願いする場合よりもかかります。司法書士にお願いする場合、家庭裁判所とのやり取りは、ご本人で外国からのやり取りとなります。相続放棄は、相続を知ってから3ケ月です。時間的なゆとりがない場合には、弁護士に代理していただくのがいいと思います。