相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

人生の終わりに向けて、財産の相続や処理について考えることは非常に重要です。特に独り身であり、相続人が限られている場合、適切な準備をしなければ、遺産が放置されたり、家族に不必要な負担をかける可能性があります。本記事では、独り身で親が他界し、相続人が弟のみでその弟も相続を放棄するといった状況において、どのように財産が処理されるのか、そして必要な手続きについて解説します。遺言書を作成する意義や、相続人がいない場合の財産処理の流れについても詳述します。
目次
1. 相続人がいない場合の基本的な流れ

まず、独り身で両親が既に他界している場合、相続人として考えられるのは通常、兄弟姉妹やその代襲相続人(甥や姪)となります。本ケースでは、唯一の相続人が弟であり、その弟が相続放棄を希望している場合、法定相続人が実質的にいない状態となります。この場合、遺産の処理は自動的には進行せず、一定の手続きを経る必要があります。
2. 相続放棄の影響とその後の手続き
相続人である弟が相続を放棄すると、その相続分は無効となり、次に相続するべき人がいない場合は、家庭裁判所に「相続人不存在」の申し立てを行う必要が出てきます。この手続きを行うのは、通常、利害関係者や債権者です。相続放棄が確定すると、相続人がいないとみなされ、相続財産の処理が開始されます。
3. 相続財産管理人の選任と予納金の必要性

相続人がいないことが確認されると、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。この相続財産管理人は、亡くなった人の財産を管理し、必要に応じて債務の清算や財産の整理を行います。相続財産管理人の選任にあたっては、予納金が必要です。予納金の額は、相続財産の内容や規模によって異なり、一般的には20万円〜100万円程度が相場となっています。この金額は、財産の管理や清算にかかる費用をカバーするためです。
相続財産管理人は、財産の整理だけでなく、官報での公告も行います。この公告により、まだ見つかっていない相続人や債権者が名乗り出ることが促されます。
4. 特別縁故者への財産分配の可能性
相続人がいない場合でも、亡くなった人と特別な関係を持つ人、いわゆる「特別縁故者」に財産が分配される可能性があります。特別縁故者とは、長年にわたって世話をしていた友人や、実質的に家族同様の関係を築いていた人物を指します。家庭裁判所に特別縁故者から申し立てがあれば、その人に財産の一部が分配されることがあります。
特別縁故者への財産分配の手続きは、相続財産管理人が財産の管理・清算を終えた後に行われます。このため、特別縁故者が財産を受け取るには、ある程度の時間がかかることが予想されます。
5. 最終的に財産が国に帰属するまでの手続き
特別縁故者もいない、または特別縁故者が財産を請求しなかった場合、最終的に財産は国に帰属します。相続財産管理人が家庭裁判所の指示に従い、財産を国庫に帰属させる手続きを行います。これが最終段階です。
6. 遺言書作成の重要性と予防策

このような複雑な手続きを避け、スムーズに財産を処理するためには、遺言書の作成が非常に重要です。遺言書を作成しておけば、誰にどの財産をどのように渡したいのかを明確に指示することができ、相続人がいない場合でも特定の団体や人物に財産を遺贈することが可能です。遺言書があることで、相続手続きが簡略化され、残された家族や関係者に不必要な負担をかけることも避けられます。
7. まとめ
独り身で相続人が弟のみ、かつその弟も相続放棄を予定している場合、財産は自動的に国に帰属するわけではなく、相続財産管理人の選任や公告、場合によっては特別縁故者への分配など、複雑な手続きを経ることになります。こうした手続きを避けるためには、遺言書を作成しておくことが最善の方法です。自分の意志に沿った財産分配を確実に実行するためにも、遺言書作成を検討することを強くお勧めします。

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