相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続人が被相続人の財産を受け継ぐ際、遺産に含まれる負債(借金など)についても責任を負うことになります。しかし、すべての財産がプラスのものとは限らず、中には隠れ負債(現時点では把握できていない負債)がある可能性もあります。こうした負債に巻き込まれるリスクを避けるための手段として「相続放棄」という制度が存在します。
目次
1.相続放棄とは
2.相続放棄の要件と期限
3.申述期限
4.自ら家庭裁判所に申述する必要がある
5.相続放棄を他人に任せることはできない理由
6.隠れ負債と相続放棄の活用
7.最後に
1.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が遺した財産や負債をすべて放棄し、相続人としての地位を失う手続きのことです。これにより、プラスの財産だけでなく、負債に関する責任も免れることができます。たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄を行うことで、相続人はその借金の返済義務を負わずに済みます。逆に、相続を承認すると、隠れ負債が後から発覚した場合でも、その返済義務を免れることはできません。
2.相続放棄の要件と期限
相続放棄には法律で定められた要件と期限があります。特に重要なのは、相続放棄の申述は家庭裁判所で行う必要があり、他人に任せることはできないという点です。これに加えて、相続放棄の手続きには以下の2つの大きな制約があります。
3.申述期限
相続放棄の申述は、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間内に家庭裁判所へ申述書を提出し、手続きを完了する必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が被相続人の財産の全貌を把握し、放棄するかどうかを判断するための期間です。ただし、負債の存在が不明瞭であったり、複雑な遺産が絡むケースでは、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申請することも可能です。
4.自ら家庭裁判所に申述する必要がある
相続放棄は、自身が相続人として家庭裁判所に対して申述を行わなければならず、他人に任せて申述することはできません。たとえば、遺産分割協議や他の相続人との話し合いで相続を放棄した旨を表明しただけでは、法律上の相続放棄とは認められません。また、遺産を受け取らないと決めただけでも、負債を免除されるわけではなく、必ず法的な手続きが必要です。相続放棄が認められるためには、家庭裁判所の審査を経て、正式に認められることが求められます。
5.相続放棄を他人に任せることはできない理由
現行法では、相続放棄の手続きを他人任せにすることができないとされています。これは、相続放棄が個人の財産に直接関わる重大な判断であり、他人の意思や判断によって行われるべきではないと考えられているためです。仮に、相続放棄の手続きを他人に委任した場合、後から意思確認や手続きの不備を巡ってトラブルになる可能性が高まります。
さらに、相続放棄の手続きには家庭裁判所の関与が必要なため、相続人本人が手続きを行うことが法律で義務付けられています。相続放棄の申述において、本人確認や動機の確認が重要視されるため、他人が勝手に手続きを進めることが防止されています。
6.隠れ負債と相続放棄の活用
被相続人が負債を抱えているかどうかを完全に把握することは難しいケースが多く、とりわけ隠れ負債がある可能性が高い場合、相続放棄は有効な選択肢となります。被相続人が過去に借金をしていたり、保証人になっていた場合など、相続人がその事実を知らないまま相続手続きを進めてしまうと、後から大きな負担を抱えることになりかねません。
隠れ負債があるかもしれないと疑われる場合には、相続開始後にできるだけ早く被相続人の財産や負債の状況を調査し、放棄するかどうかを判断することが重要です。この際、相続放棄の手続きが法的に有効となるためには、家庭裁判所に申述しなければならないことを忘れないようにしましょう。
7.最後に
相続放棄は、相続人が被相続人の負債から身を守るための重要な手段ですが、その手続きには厳格な要件があり、特に他人任せにできない点には注意が必要です。相続放棄を希望する場合、早急に家庭裁判所に申述し、必要な書類を揃えて手続きを進めることが求められます。特に隠れ負債のリスクが高い場合、熟慮期間内に状況を的確に把握し、慎重に判断することが大切です。手に負えないと判断した場合は、早期に専門家に相談すべきと考えます。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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